中古コピー機情報 -7ページ目

あめ

湿度が高くて

むしむし


カラっとして欲しい

とか

思ったり

複写物の著作権

  • 本の一部または全部を複写して無断で配布または販売することは、一部の例外(学校 で の授業 用 に配布する必要最小限の資料など)を除いて、著作権法 で禁じられている。複写物の配布には著作権者の許諾を得ることが必要であるが、手続きを簡素化するために、日本複写権センター に権利業務が委託されている場合もある。

  • また、紙幣偽札 )、小切手 など有価証券 を複写することも法律で禁じられている。これらに関しては実際に公で使用しない目的(個人的なコレクション 等)であったとしても本物と紛らわしくなるものを作成すること自体が犯罪行為と見なされ、悪質な場合は刑事罰 処 分を受けることにも成る。ちなみに、近年のデジタル複写機では、紙幣を認識して紙幣の複写自体が不可能(「COPY」などの文字が入ったり、黒く印刷され たりする)になっているものもある。

  • 万が一違法な複写が行われた際に複写機を特定できるよう薄い黄色のドットで機械番号がコピーの一部に印字される方式がある。目視では確認しづらい が、コピーされた物をスキャナーで黄色抽出し黒色に変換すると機械番号が認識できる暗号ドットが確認できる。

らしい。



wikiから引用

ついに

梅雨入りしたらしい

雨降り

ちゃぷちゃぷ

らんらんらん