複写物の著作権
本の一部または全部を複写して無断で配布または販売することは、一部の例外(学校での授業用に配布する必要最小限の資料など)を除いて、著作権法で禁じられている。
複写物の配布には著作権者の許諾を得ることが必要であるが、手続きを簡素化するために、日本複写権センターに権利業務が委託されている場合もある。
また、紙幣(偽札)、小切手など有価証券を複写することも法律で禁じられている。
これらに関しては実際に公で使用しない目的(個人的なコレクション等)であったとしても本物と紛らわしくなるものを作成すること自体が犯罪行為と見なされ、悪質な場合は刑事罰処分を受けることにも成る。
ちなみに、近年のデジタル複写機では、紙幣を認識して紙幣の複写自体が不可能(「COPY」などの文字が入ったり、黒く印刷されたりする)になっているものもある。