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著作権というか ネットアップの件・・・まだまだ続いてますわ。

あれも駄目 これも駄目って面白くないーー!という声も聞こえてますが

せっかく討論が始まったのだから これを機会に覚えれば良いのにと

思う私はやっぱり変わり者なのかもしれません。

 

 

相も変わらず私らしく淡々と書かせて頂きます。

 

書籍の「表紙」と「中身」を一緒くたにするべからず。

 

まず 一番大事な部分を・・・極一般的な編み図には著作権はありません。

有るとしたら特許権ね。有る場合は 書籍の下の方に書いてあります。

 

そしてコピーすることは個人の問題なので 書籍をコピーするときは

自分の分は自分でコピーして下さい。他の人に任せた時点でアウトです。

そしてコピーの枚数制限もあるので・・・そのぐらいは自分で調べよう。

 

ついでに コピー≠コピー機。

携帯カメラやデジカメもコピーに入ります。

もちろん 手書きもコピーなのよ。。。実はね。

ただ 極一般的な編み図の作り方など 一部分を手書きで質問する

ところまでは 現在は追求されてないですね。でもネット検索すると

案外出てくるので そっちのほうが安心だとは思います。

 

ーーー

では 著作権問題の根本に・・・。

 

「表紙編」

・カメラマン&制作者&デザイナーに著作権があります。

ネットアップは本来は駄目なのですが 一般的に画素数などを

調整すると言うことで2010年以降は文部科学省はOKだったはずです。

出版社も広告になるので黙認となっていますが 2018年から 申告罪から

非申告罪となり 著作権者でないネットで見ただけの人でもその人を

違反者として警察に通告できることになりました。

 

「中身(?)編」

・編み図には著作権はありません。「じゃ~ネットアップOKね。」と思ったら

大きな間違いです。編み図自体には ほぼほぼありませんが それは

そのページが現在使用されている 極一般的な編み図だけで成り立っているか?

そこにポイントが出てきます。

まず デザイナー&カメラマンが入っていることが多いのです。なぜなら

出版社だって馬鹿じゃありません。著作権が発生するように考えます。

私のような超弱小出版でも弁護士入れて相談してます。

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という結果です。

 

これは日本では法律規制が整備不十分なので 編み図に著作権がほぼ無いという

結果となっていますが 国によっては 特にフランスなどでは 罰則規定があります。

でも どこの国でも罰則規定がないと言うわけではないと言うことは 今後 

罰則規定が出来る可能性があるものであるということをわきまえた行動が

必要となるでしょう。

 
編み物で著作権の裁判が出ると 編み図に著作権がないから敗訴する
なので真似てどこが悪いの人達は わざわざ文部科学省まで

連絡をいれて編み図には著作権が無いので 制作して販売しても可能という

一文を引き出し 書籍には断りが入っていても関係無く私は売りますと貫いてます。

 

しかし ここでポイントとして誰が見ても その人のデザインというのがありますよね?

それは販売した側が敗訴する可能性があるからです。先ほど 極一般的な

編み図と書いたのはそれです。販売課程で どこの誰のデザイン&編み図かというのが

解る場合 編み図には著作権がないから~は通じない世の中になりつつあります。

 

そして完成品に対してですが 使用するのは個人の自由でプレゼントなども

問題ありません。完成した事をネットアップも基本的には どの出版物・著者名

・制作ページ等々を書き入れれば問題はありません。(販売は自己責任です。)

書籍の表紙もアップしたい場合は 出版社の許可は今までは簡単に

取れたはずなので メールで連絡して自分で許可を取り 許可を取ったことも

書き入れれば ネットアップは大丈夫です。

 

ただ ここで言いたい。ディズニーなど非常に著作権に厳しい会社のネットアップは

やめておいた方がよいでしょう。これは あっちこっちに書かれているので

自分で調べて下さい。

 

 

デザインに厳しい人は世の中には山のようにいます。

私ですら内容証明付き警告文&低額訴訟を起こした事ありますから・・・。

裁判も起こしました。結局話し合いを勧められ 裁判を起こした内容&相手方を

公開しないということで相手方から弁護士費用を含む諸費用全ての負担と

慰謝料も頂くという結果になりました。

 

こういう自分のデザインの独自性を主張でき 裁判も平気という作家もいます。

現在 特許関連も申請中だったりするので作家の中でも先端を行く作家は

著作権には苦労の連続なのです。