こんばんは(^-^)

保険金融商品を売らない独立系FP×行動心理士のFPオフィスアットライフ代表 高野幸実と申します。

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今日は「クーリングオフ制度」についてわかりやすく解説いたします!

成人年齢が引き下げされ、18歳という若さで色々な契約が可能となった昨今、トラブルに巻き込まれてしまう若者が増えました。
自分の大切なお金を守る為に、知識で自分を守る知識武装をしてみてはいかがでしょうか?

【クーリングオフ制度とは】
一度契約した後でも一定の要件を満たせば、消費者から契約を取り消すことができる制度をいいます。

【クーリングオフ可能な期間】
契約の申込日または、クーリングオフについて記載された書面を受け取った日のいずれか遅い日から8日以内に申し込みの撤回や解除を「書面か電磁的記録(電子メール)」で行います。

【クーリングオフができる事例】
・マルチ商法による取引契約
・訪問販売やキャッチセールスによる契約
・エステ等の継続的なサービスの契約

【クーリングオフができない事例】
・3,000円未満の現金取引
・ネット通販などの通信販売
・保険期間が1年以内の契約
・保険契約にあたって医師の審査を受けた場合
・加入義務のある保険(自賠責保険等)の場合
・法人が締結した契約の場合
・不動産業者から建物の引き渡しを受け(鍵を受け取った)代金を支払った場合
・日時を指定し、申し込みの意思を明らかにして、営業所を訪問した場合
・特約を中途付加した場合(転換の場合は中途解約可能)
・団体信用生命保険(金融機関が契約者のため)

【トラブルに巻き込まれてしまった時の相談先】
・「188いやや」に相談しましょう。
全国共通の消費者ホットラインの電話番号です。音声ガイダンスにしたがって必要事項を入力すると、消費生活センターの相談窓口に繋がります。専門の相談員がトラブルの解決方法をサポートしてくれるので、契約に関するトラブルや悪徳業者や悪質商法による被害で困った時には一人で悩まずに相談してみましょう!

クーリングオフができない場合もあるので、契約する前に一度冷静になって考える時間や、信頼できる人に相談してからでも遅くはないと思います☆

私が個人的に特に気をつけてほしいというものがあります!
・最初に大金を振り込ませる副業や起業に関する情報教材。
・絶対に儲かる!とか簡単に稼げる!と書かれている情報商材。
・決断を急がせたり焦らせたりする業者は特に要注意です。

FPオフィス アットライフ 高野幸実
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