答えは「なる」です。しかも限度額範囲であれば「全額」です。

昨日、浜松市の幼児教育・保育課に行って、託児所の開業相談を受けてきました。


そこで色々と質問をした中で、上記の回答が得られました。ちょっと意外で驚きました。

というのは、上記の利用は「急用ができた」「自分の自由な時間を作りたい」「子供から一時的に開放されたい」など、


保護者の自己都合によるものも多く、幼児教育・保育の無償化には、そぐわないのではないか、と思えるからです。

だだ、これを知らない多くの親御さん達が、実際「損」をしているのではないかと思い、シェアしようと考えました。


お金は大事です。貰えるものは貰っておきましょう!

もちろん、無償化の対象となるのは、3歳~5歳の新2号認定(共働き世帯など)、0歳~2歳の新3号認定(市民税非課税世帯)を受けた子供です。

保育時間の関係で、既に認可保育所に通園しているお子様は対象とはならず、


待機児童などの保育所に行っていないお子様、あるいは保育時間の短い、幼稚園児が対象となります。

なお、認可外保育施設(託児所)を利用されている対象者は、これまで通り施設に料金を支払い、後で市から返金されるという仕組みです。

手続きは簡単で、ご利用の施設から提出書類を受け取り、必要事項を記入し、提出するだけです。

これまで、無償化の恩恵を受けずに、託児所等を利用し「損」をしていたかもしれない方々、


一度対象になるかどうか、調べてみてはいかがでしょうか。

 

特に認定を受けずに夜間働いていて、お子様を夜間、認可外保育施設に預けておられる方々、


新2・3号認定は受けられますので、合わせておすすめ致します。