政党の裏金問題が国民の納税意欲を減退させている。
裏金は政治資金収支報告書に記載しなかったことがすでに雑所得の収入金額として、
資金使途が明らかに政治資金として領収証等で確認できれば必要経費として認定される。
差額があれば所得となり、課税されることとなる。
裏金であることから「仮装隠蔽」として重加算税対象で7年遡及だ。
今は所得税等の確定申告期間中であり、国税職員は昨年、導入されたインボイスへの対応含め、
総員体制で納税相談に臨んでいる。
国税当局は、今後、確定申告期の終了次第、国会議員に対する税務調査に着手するだろう。
税務調査は、相手が政治家であることから所轄税務署ではなく、国税局課税部資料調査課職員が担当するだろう。
なお、高額なものはマルサ(国税査察官)の犯則事件での立件も可能だ!
今後の国税庁の出方に注目だ!