平成26年度税制改正のうち、不動産に関する税金について耳よりな条件をピックアップ!vol.3
(昨年12月12日に閣議決定されたもので、各法案の成立過程において変更が生じる可能性もあります。)
ポイントは中古住宅の取得!国をあげて応援してくれるようです!
不動産取得税の特例![]()
新設されます。
今改正の目玉ポイント
新耐震基準に適合しない中古住宅(昭和57年1月1日以前に新築されたもの)を取得し、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施するもの。
※以下満たすもの
◇床面積50㎡以上240㎡以下
◇自己の居住用
⇒350万~1200万円が控除されます!

セカンドハウス<月に1日以上滞在する住宅>を含みます。

別荘は対象外。
税率は?
◇住宅・住宅用地:標準税率 3% <平成27年3月31日まで>
耐震補強工事後、証明書を取得することが必要です。
もし1200万円控除されれば×3%=36万円の節税ができます。大きいですね!
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