有料老人ホームなどの運営事業者は入居者を募集する際、専門の紹介事業者に委託するケースが多いものの、紹介料や取引条件などにはバラツキがあり業界ルールがない!のをご存知でしたか?
<高齢者住宅経営者連絡協議会(2010年4月設立、加盟団体数現在51社)調査
『入居者のための紹介事業の実態調査報告書』より運営事業者45社、紹介事業者15社回答>
■運営事業者にきいた
『紹介事業者の必要性はある?』
・YES 70%超(32社)
・どちらともいえない 10社
・NO 3社
■一人当たりの紹介料は?
・30万以上40万円未満 25社
・50万以上60万円未満 17社
・10万以上20万円未満 16社
・20万以上30万円未満 16社
運営施設の入居状況によって異なる設定が多いそうだが幅広く設定されている様子。
紹介料金額の妥当性は?
■運営業者:適正/高額だが継続予定 回答が最多
□紹介業者:低額と感じている 回答が最多
取引条件は?
例)入居後90日以内に退去した場合の紹介料の取り扱いについて
■運営業者:支払なし
□紹介業者:全額支払い
⇒両者の意識の違いや考えの相違が目立った。
こうした結果を受け、報告書で両事業者間の間で紹介情報の有効期間のほか、紹介料の発生条件や退去時の取り扱いを定めておくことが必要と指摘。
また、運営事業者は紹介業者が介護や施設の特徴を理解しているか、などについて確認する必要があるとした。(住宅新報2013/5/28号より)
入居検討者や運営事業者にとって使いやすく新たな流通市場の整備が必要ですよね。
業者間でギクシャクなんて…入居者側を金額のフィルターで見るようなことはしないでほしいですね。
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入居者の紹介が宅建業法に基づく媒介にあたるかどうかの問題にも触れている、そうなので私達不動産業者も要チェックですね!
あすなろの杜ワークス