消費税引き上げに伴う経過措置【建築請負を政令で既定】



消費税の税率引き上げに伴う経過措置に関する「消費税法施行令を改正する政令」が平成25年3月13日公布され、経過措置の適用対象となる契約が規定されました。


今回公布された(前出)附則4条5項によると、
『地質調査、工事の施工に関する調査・設計・ソフトウェアの開発などの請負に係わる契約で仕事の完成に長期間を要するもののうち、仕事の内容について相手方の注文が付けられているもの。(建物の譲渡に係る契約でリフォームや内装を変える工事などを含む)』が政令で定める契約となり、経過措置が適用されることとなりました。


■平成25年9月30日までに建築請負契約などをした場合、建物などの引渡しを14年4月1日以降に行ったとしても、消費税率は経過措置の適用により5%のままでよいことになっているへッへッへokビックリマーク


そして。。。

平成25年4月からは【木材利用ポイント】が始まります!!(林野庁発表)


★平成25年4月1日~26年3月末日までに工事請負契約を締結した工事が対象。


★対象木材:都道府県により産地証明された国産材のほか、

 FSCやSFIなど民間の第三者機関や団体により認証された外材も含まれる。


木造新築には30万ポイント(1ポイント=1円)想定だとか。それは商品券や農林水産品などと交換できます。


sei地域木材を使おう!

へッへッへこの春から秋までは建築ラッシュが随所に増えるかもしれませんね。

東北地方の復興に使用される材料や人手も多数必要なので、家を建てるコストが全体的に価格上昇し始めていると工務店さんから聞いていますよ。



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