最近、東京都・練馬エリアの住宅街では取り壊し・建て替えの家を本当によく見かけるようになりました。
まさにラッシュ!これは増税前の駆け込み需要にあたると思います。
消費税の増税5%⇒ 8%は平成26年 4月から。
8%⇒10%は平成27年10月から。
気になるのが。。。平成25年2月現在。増税開始まであと1年1か月。

【これから請け負うことになる予定の建築物の完成、
引き渡しが平成26年4月以降になりそうです。
この場合、建物の消費税は8%になってしまうのでしょうか![]()
】

土地については課税対象となっていませんが、建物は課税対象です。
適用される税率は通常、売買契約の場合には、原則引渡し時の税率が適用されることになりますが、注文建築等の「工事請負契約」の場合には、平成9年の増税時に一定の経過措置がとられており、今回もそれが準用される見込みです。
経過措置の内容は…
平成25年10月1日「指定日」の前日《平成25年9月30日まで》の間に締結した請負契約で、平成26年4月1日「施工日」以後に引渡しを行う場合には、5%の税率が適用されることになる予定です。
10%に税率アップの際も同様に、平成27年4月1日を指定日として、前日までの間に締結した請負契約の場合には8%の税率適用となるようです。
これはあくまでも「工事請負契約」がある場合の限定です。

中古住宅や分譲マンション、戸建て建売住宅などのような通常の売買契約には適用されず、引渡日の消費税率が適用されるので注意しましょう。
建物の建築費は金額が大きいため消費税増税への影響も大きいですね。
また請負工事は契約から引渡しまでに相当の時間を要することから、税率の引き上げについては、いつの時点での税率が適用されるのか注意する必要があります。
建物の購入、建築を予定している方は早めの決心と取得が賢明かもしれません。
追記:2013年3月18 消費税引き上げに伴う経過措置【建築請負を政令で既定】日
消費税の税率引き上げに伴う経過措置に関する「消費税法施行令を改正する政令」が平成25年3月13日公布され、経過措置の適用対象となる契約が規定されました。
今回公布された(前出)附則4条5項によると、
『地質調査、工事の施工に関する調査・設計・ソフトウェアの開発などの請負に係わる契約で仕事の完成に長期間を要するもののうち、仕事の内容について相手方の注文が付けられているもの。(建物の譲渡に係る契約でリフォームや内装を変える工事などを含む)』が政令で定める契約となり、経過措置が適用されることとなりました。
■平成25年9月30日までに建築請負契約などをした場合、建物などの引渡しを14年4月1日以降に行ったとしても、消費税率は経過措置の適用により5%のままでよいことになっている。
あすなろの杜ワークス