昨日に引き続き…報告していきます!
◆不動産取得時の税金
登録免許税の軽減税率2年延長(平成25年3月31日まで)
<対象となる住宅家屋の主な要件>
・新築または取得後1年以内に受ける一定の住宅用家屋
・床面積50㎡以上
・中古住宅の場合建築後20年以内。耐火建築物は25年以内。
・所有権保存登記 課税標準額の0.4% ⇒ 0.15%
・所有権移転登記(売買) 〃 2% ⇒ 0.3%
・抵当権設定登記(住宅取得資金の貸付け等に係るもの) 〃 0.4% ⇒ 0.1%
◇課税標準額とは、土地や既存の建物の場合は固定資産課税台帳の価格を指します。
課税標準額はその土地の1月1日現在の市町村が発行する固定資産課税台帳の証明書で確認することができます。
◇新築建物の所有権保存登記の際は、固定資産課税台帳に価格が登録されていません。
この場合は、各地域毎に定められた「新築建物価格認定基準表」で課税標準額を計算します。
もし、課税標準額3000万円の中古住宅を購入した場合。。。
所有権移転登記にかかる登録免許税は。。。2% 60万円のところ⇒0.3% 9万円!!
なんと51万円も節約できるのですね
来週に続く。
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