技術習得と著作権問題とパーツ至上主義、価格競争について | 【大阪のビーズ教室】とある北摂アクセサリー教室講師・デザイナーのブログ【アクセサリー教室・箕面・高槻・池田・堺市・豊中・泉北】

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大阪府北摂地域(阪急沿線・箕面・石橋・池田・茨木・豊中)にて活動。
足立あす香主宰のアクセサリー・ビーズ教室Shanti活動録。
OLさんから主婦さん、学生さんにご年配の方、ぶきっちょさんもご安心ください!
初めての方も可愛いアクセサリーが簡単に♪

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自由製作レッスンはもちろん、資格取得も可能!
ピンワーク、テグス、UVレジン、マクラメ、ワイヤーワーク、ビーズステッチ、ビーズ刺繍、ビーズクロッシェ、プラ板アクセ、PC操作、画像加工のフォロー等製作から販売、発表までばっちりフォロー☆ この業界のプロなので大概の技法はお教え出来ます♪

アットホームな雰囲気の少人数制教室で、初心者さんでもぶきっちょさんでも大丈夫!丁寧に教えるので必ず素敵な作品が出来上がります。
世界で一つだけの素敵なアクセサリー・ジュエリーを自分の手で作ってみませんか?

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大阪府北摂(箕面市・高槻市)のビーズアクセサリー教室Shanti(シャンティ)、アクセサリーブランドPrana(プラーナ)のデザイナー兼講師、足立あす香です♪

【お知らせ】
毎月第三金曜日、高槻市松坂屋にある『よみうり文化センター様』内、高槻校レッスン始まりました!


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まずは体験からしましょう、お気軽に♪


技術習得と著作権問題とパーツ至上主義、価格競争について

今回の日記は趣味の生徒さんや、趣味で作ってらっしゃる方には関係ないことなのでそうした方は見飛ばしてくださいね♪
アクセサリー製作でお金を得たいと思っている人、得ている人に向けての記事です。


結論から言うと、しっかりとした技術や技法を習得すれば、他の人の作品と自分の作品が似ることも減り(無くなるとはいいません)、パーツ頼りの作品にならなくて済むし、結果として価格競争にも巻き込まれにくくなりますよー、だからちゃんとしっかりと技術や技法を身に付けましょうねーということです。
この日記長ーくなるので、結論先に(笑)
面倒な人はここで終了してくれてもOKですが、第二部の著作権に関する所だけは販売したい生徒さんはきちんと目を通しておいてください。(売らない人は読まなくても良いよ!)


こんなことを書こうと思った発端はFBでの記事にありますのでよかったら見てやって下さい。
https://www.facebook.com/asukaadachi/posts/919918644745656?pnref=story

上記記事が意外と反響を呼びまして、色々な方からコメントや、個別メッセージ頂きました。
ここいらで、著作権や、仕事として作品を作るということについて一度ちゃんと言語化しておかないといけないなと思い、今回の記事を書いた次第です。

『第一部』
技術、技法を学ぶことの意義


結局、私がビーズを本気で勉強することにしたきっかけの一つに著作権や盗作問題があったんです。

ハンドメイドアクセサリー業界にあるわあるわ、パーツ頼みの繋ぐだけ、通すだけの単純なモノ。

パーツも著作権があるのかどうかわからないものも当時はあって、例えばチャームだったりしても、元のヨーロッパのメーカーが作ったものを中国がコピーして作ってあるものもあったり。

コットンパール繋いだだけのものなんてのも巷に溢れていますね。
他にも高級な天然石を少量使ったただ繋ぐだけの単純なものも。

私もこういうシンプルなものや簡単な繋ぐだけのモノ、作らないわけじゃないし、レッスンの初期で繋ぐ系のものを作ってもらうことはありますが、なるべく離れようと思っていますし、生徒さんにもつなぐ基礎を習得したら繋ぐ系だけのレッスンはしなくなります。


パーツや素材に頼りすぎるから、そこからの呪縛から解き放たれない。
他者と少しでも違うパーツや素材、珍しいものをなんとか探して買って、それを使ったものを作って売ったとしても、素材が高額だから利益が出ない。
コットンパールもアホみたいに使ってると、お仕事になりませんもの。
必要な時に、必要な所に、必要な分だけ使えばいいと思います。
天然石をあまり使わなくなったのもその所為ですね。
お客さんは私のデザインが欲しいのではなく、その天然石が欲しいんだと分かったから。


流行の素材をふんだんに入れて作ったところで、単純な技術、つたない技術であったら、それが売れた所で、自分の価値を認めて買ってくれたわけではない。
素材の価値を認められて買ってくれただけ。

誰にでも作れるものは、すぐコピーされるし、似たようなものも沢山あります。
そうなるとハンドメイド市場でそこにあるのは、価格競争。趣味の延長上で、利益が出なくてもいいやとフリマと勘違いした利益度外視の人達が溢れているのも原因ですね。(この3年で数倍、ハンドメイド人口は1000万人になったと言われています。そりゃ
価格競争に拍車がかかります。)
折角作った自分の作品達を価格競争に巻き込みたくない。


私はそんな商売、イヤです。
誰が作ってもいいものを商売の中心に据えたくはない。
(やらんわけじゃないよ?お客様に必要とされればもちろんシンプルな通しただけ、繋いだだけのものも作ることもある)

けどね、基本はなるべく繋ぐ系、通す系は作りたくないの。
ビーズの技法をしっかりと勉強してよかったと思う時は以下の時です。
コンテストの作品や特別な客注を考えている時に、あぁ、この子は私がちゃんとデザインして生み出したんだな、と心から思えるんです。



技術が上がれば、もちろん組み合わせのパターンが増えるし、作れる人数もどんどん減っていきます。

パーツに頼らず、オリジナルで勝負するには、自分の中の技術の引き出しがあってこそだと思いました。

それに、簡単なモノしかできない人に、難しいモノを作らせることはできないけど、
難しいモノを作れる人は、もちろん簡単なモノ作れる。

『しかできない』は、プロじゃない。


いくらね、感性があったとしても、技術(表現手段)が疎かだと、生まれてくるデザインも知れていると思います。

だから、私は生徒さんたちに、素材で誤魔化すことのないしっかりとした技術を伝えたいのよっ!(笑)
生徒さん一人一人にしかできない作品を生み出す手立てを少しでも伝えられれば!
私の中のミッションです♪
(今回の話の全ては、ちょっとでも売りたいと思っている生徒さんへの気持ちであって、もちろん趣味でしかやらない生徒さんには強要しませんし、楽しく!気楽に、を第一にやってもらえればいいと思っています♪

※写真は今年のコンテストの入賞作品です♪




ちなみにね、プロが、素人さんが利益を出さずに安売りに走ることを思うところがあっても、批判をする権利はないと思っています。
素人さんが自分の技術や製品に自信がなくて安売りしてしまうのはしょうがないんです。
プロの方が、価格競争に流されない確かな技術と知識、そしてマーケテイングをすればいい話なのだから、環境に文句いっても仕方ないのね。
やっぱりどんな問題でも最終的には、他人がどうの、より、自分がどうありたいかどうか。


『第二部』
著作権


FB記事から出たことをいくつか書くのでとりとめのない内容になりますが↓
(※ちなみに以下のことは個人で調べただけのことなので、運用はもう一度ご自身で調べて確認してからにしてください。これらに書いたことは法律の年月の変化等で変更になっているもの、なってゆくものも含まれると思いますのでご利用は自己責任で!考えるヒント程度だと思って下さい)

●ハンドメイドの本やレシピの『アイデア』には著作権は認められないけれど、本自体や、製品自体には著作権が認められるし、作り方の図や本の作りには著作権がある。
つまりレシピや本のコピーはNG 製作物は丸パクリでなければOK。
本のその作り方のアイデアには認められないようですが、本があるということは、『現物』が存在しているということです。現物には著作権があるので本を見てオリジナルにアレンジして作ったものの販売はOKでも、全て同じ材料で、同じ大きさで作ったものの販売はNG。
(本の裏書の表記に従うのが一番無難だと思います)
技法はアイデアの一種なので、技法自体に著作権はないけれど、できた製品には著作権があるので、まったく同じ大きさ、材料、組み合わせで作るのはNGですよーということ。アイデアには著作権には権利がないですが、特許や実用新案権など提出されている場合はアウトになったりしますので注意を!(ハンドメイドの技法でこれはあまりないケースだと思いますが個人の責任においてお願いします。)

立体物やグッズ製作は、紙媒体(同人誌)よりも著作権が厳しい
(同人誌など平面のものは二次創作として『お目こぼし』されているケースが多いようですが、グッズになると急に厳しくなるようです。)
アクセサリーも権利保有者がいるようなキャラクターモノで作ったら、著作権法違反です。
現在もし、取り締まりされていなかったとしても、それは日本の著作権に関わる法律が親告罪(漢字これで合ってますw)だからで、TPPで今後もし著作権絡みの法律が非親告罪になった場合、罰されることも増えてくると思います。
そして、あくまで検挙されない理由は権利保有者のお目こぼしや、違反者の人数が多いので検挙しきれないというただそれだけの運と権利保有者の好意と面倒くささだけに依存する危ういモノであることを認識し、作り手側は自主的に避けるべきだと思います。


●市販のお菓子の型取り、封入、デザインのパクリはNG
フェイクスイーツもアクセサリー分野の一つなので載せておきます。
これもお目こぼし的にナーナーになっているところもありますが、食べっ子どうぶつさんの公式Twitterアカウントがこうした行為を禁止することを名言したりと、避けた方がいいですね。
オレオや、アポロの型取りやっている人たまに見かけますが、アウトですよ!
特徴的なデザインのお菓子ならば、型取りしてなくてもNGだと思います。


●UVレジンの型のメーカーでも、商用利用を禁止している所がある。
これこそナーナーにされていますが、やっちゃいけないことです。
知られてないケースも多いので書いておきます。
生徒さんで商用利用可な型を販売しているメーカーさんが知りたければ教えますのでご連絡下さい。

●使用済み切手にも著作権がある
ちなみに、切手っぽく見えるものも売ってはいけないようです。(ややこしいからでしょうか?)


●商用利用不可の布地がある
これはキャラクターモノだけではないんです。
たとえば、マリメッコとソレイアードさん等は個人使用だけ、流行りのリバティーは、リバティーブランドが作ったものではなく、リバティー生地を使った○○と表記すること等、メーカーによって規定があります。(この文章を見て判断するのではなく、かならずメーカーサイトを見るなり問い合わせるなりして自己責任で扱ってくださいね。)


●キャラクターモノのチャームは商用利用できない
パーツ屋さんにいくとたまにあるのがディズニーパーツやキティーパーツ
キャラクターモノの商用利用はそこの権利元が許可していない限りできません。


●ブランドロゴの使用や、ブランドロゴを切り取ってリメイクなど
シャネルマークのアクセサリーとかNGですよ。
あと、ショップ袋やタグ、製品についているロゴなどを切り取ったりして使うのもNGのようです。


●ネット上の写真にも著作権は存在しています。
UVレジンでネット上の写真を拾って封入する場合は権利元に確認を


●単純なものの著作権について(オリンピックエンブレム、佐野問題を受けての個人的解釈です。あくまで個人的解釈なので責任は持ちません)
単純なモノって、全体で保有し、利用できる共有財産、みたいなイメージなんです。
佐野さんのケースはあのロゴ1個が問題なのではなく、①JとTとのロゴの組み合わせで、丸パクリだった(Tだけ、Jだけだったら偶々かもしれない)、②ほかの作品でパクリの常習犯だった。
この2点があったからアウトなんじゃないかなと。
それ以外にも単純なモノで問題になるケースは
③先に発表した方(日時的な証拠が残っている方)と、後から作った方との関係性が近く、真似できる環境にあるかどうか

この点だと思います。

最後に
行き過ぎた規制は創造性の芽を摘むことにもなると思っています。自分には厳しく、他人には寛容にありたいと思っているので、うちのお教室の足立あす香デザインの製作物に関して、生徒さんにかぎり一定の条件のもと販売や指導を許可しております。

正確な条件は↓
http://ameblo.jp/asukabelly/entry-12068172239.html



北摂のアクセサリー教室といえば Shanti (シャンティ) にこ ハート

ハレの日のジュエリー、プレゼントオーダーといえば Prana (プラーナ) らぶ② バラ
貴方の専属ジュエラー、講師の足立あす香でした♪

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現在はフリーのレッスンを随時開講しておりますので気になる方はお問合せください☆
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最初は緊張しちゃうかもしれませんが、気楽にかまえてまずは気軽にお問合せくださいねらぶ②♪
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