奈良の牧場主であり、焼肉店も営むオーナー(以後、畜産主)が神戸の遊女を使って巧妙な資金洗浄をしている。

洗浄資金の出処は大手乳業メーカーからのリベートらしい。
こんな話しを遊女から聞いた。

とにかくやり口が巧妙で、最終的には、弁護士に資金洗浄の片棒を担がせる。

まず、遊女は、畜産主や以後知り合う男どもへの体裁を整えるため、普通の会社で勤めている事実をつくる。そのために、適当な会社のオーナー(以後、オーナー)と関係を持つ。
毎月いくらか売上として計上することを条件に、正社員として務めていることにしてもらう。
雇用保険に厚生年金、社会保険、住民税の特別徴収まで依頼する。
その上、将来的には会社役員になり、事業投資するから私が管理できる口座にお金を預けといて欲しいと持ちかける。口座には畜産主から引っ張った700万程度の金が預け入れられる。
オーナーは、将来の投資金額を目の当たりにし、事業を開始する。

ところが、事業を開始した途端状況が一変する。

「私、事業辞めます。兼務役員も辞めます。お金返して下さい。」
こんなことをオーナーに告げる。
事業を開始したばかりのオーナーはひっくりかえる。
事業は開始されているため、すでに自腹資本を費やしている。
事業主なら当然、遊女と関係を経ったのちにもなんとか事業を継続しようとする。
オーナーは、突然辞職を切り出す遊女へ「預け入れられた金額は事業資金と聞かされていたので、返金はするが、2期に分けてほしい」と説明する。
遊女はわかったふりをして了承する。

ここからがあり得ない。

遊女は適当な弁護士事務所の偏見をもちやすい若手弁護士を選別する。
幼年期からいじめられてそうな名前の弁護士が扱い易いらしい。
そして、詐欺、脅迫、強要、暴行、強姦など、思いつくすべての罪状でオーナーへ刑事訴追を辞さない覚悟とか書かれた通知書を送る。
騙された挙句、事業を頓挫させられ、大慌てのオーナーは弁護士の指示のまま、遊女が口座に預ずけ入れた金を弁護士を通して返金する。
弁護士は、損害賠償示談金として受け取るのである。

畜産主が大手メーカーから得たリベートを、遊女に渡し、遊女はその金を事業投資資金として役員を兼ねる会社へ預け入れる。
その後、賠償金として弁護士から金を受け取る。

遊女の茶番を真に受け、公序良俗に反し偽証をそそのかした弁護士は、長い時間をかけて取得した弁護士資格を弁護士法に背いたとして、剥奪されることになる。
この遊女、愛人契約や売春を繰り返しながら、いろんな職を転々としているが、関わった人間は全員被害者になっている。全てを奪うことを生き甲斐にしているようだが、一冊の本で得た拙い知識が最終的には全てをさらけ出し、どん底を見ることになる。
 
※これは一応フィクションです。
【解説】
不法原因給付

民法708条は、「不法な原因のために給付をした者は、その給付をしたものの返還を請求できない。」

 

犯罪収益移転防止法

疑わしい取引の届出義務

弁護士は、依頼人の秘密を守る守秘義務があります。そのため「疑わしい取引の届出義務」は、この守秘義務に反するという問題があります。マネーロンダリングを防止するための犯罪収益移転防止法という法律は、弁護士にとっては、職務の本質を損なうという問題を抱えているのです。

マネーロンダリングとしてよくある手段としては、他人名義の銀行口座にこうしたお金をいったん蓄えて、振込などによって必要な口座に移し替えることや、金や高級腕時計、貴金属などの別の金銭的な価値のあるものに交換した上で、ふたたびそれを売り払ってお金に換えることなどです。

 

弁護士法

(品位を損なう事業への参加)

第十五条 弁護士は、公序良俗に反する事業その他品位を損なう事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれらの事業に 自己の名義を利用させてはならない。

(係争目的物の譲受け)

第十七条 弁護士は、係争の目的物を譲り受けてはならない。

(偽証のそそのかし)

第七十五条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。