今年13目「職長・安全衛生責任者」取得 (安衛法40条→60条へ) | ☆駆り立てるのは信念と情熱、そして自分の正義☆

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今年13目「職長・安全管理責任者」取得

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既得でしたが、40条だったので60条で再取得ニコニコ

労働安全衛生法第60条で定められた職長等に対する安全衛生教育の対象となる6業種(建設業、製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業)のうち、2023年4月1日より新たに食料品製造業新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業が対象となり職長教育の実施が必要になります。


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