今年13目「職長・安全衛生責任者」取得 (安衛法40条→60条へ)今年13目「職長・安全管理責任者」取得既得でしたが、40条だったので60条で再取得労働安全衛生法第60条で定められた職長等に対する安全衛生教育の対象となる6業種(建設業、製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業)のうち、2023年4月1日より新たに食料品製造業※新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業が対象となり職長教育の実施が必要になります。常にアップデート