加盟金等の税務上の取り扱い | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

お金から解放されると経営が楽しくなる! ~本業に専念できる!脱・ドンブリ経営の秘訣~ キャッシュフローコーチ®&税理士 鈴木崇之の気ままなブログ。

おはようございます、フランチャイズ専門 税理士の鈴木崇之です。「あなたの会社の強みを引き出します」 いつもありがとうございます。


今回は、フランチャイズ契約時、ジー(加盟店)がザー(本部)に支払う加盟金、保証金、内装代等についてです。


百万円単位になったりするのですが、内容によって税務上の取り扱いが異なります。


以下、基本的な取り扱いです。


ジー(加盟店)側:支払側。


加盟金(返還不要)・・繰延資産:何年かにわけて(例えば5年)経費にします。全額経費になりません。


保証金(返還有)・・差入保証金:資産となります。経費になりません。預入れしているお金というだけですね。


内装代・・固定資産計上:繰延資産と同じように何年かにわけて経費にします。


開業前の研修費等・・経費計上または繰延資産



ザー(加盟店)側:受取側。


基本的にはすべて収益計上となります。


ただし、保証金(返還有)は・・預り保証金:負債 となります。



ジー(加盟店)側において、加盟前の経営計画は非常に重要になるのですが、本部側が加盟金などをどうとらえているか(計算しているのか)必ずチェックしてください。


また、加盟金等を借入金でまかなっている場合、資金繰りは特に注意です。


往々にして利益計画はできても資金繰り計画はできていない。これはフランチャイズに限ったことではないのですが、十分ご注意くださいね。



浜松市の税理士事務所 節税・キャッシュフローなど税務会計やフランチャイズのことは こちらで。