おはようございます、フランチャイズ専門 税理士の鈴木崇之です。「あなたの会社の強みを引き出します」 いつもありがとうございます。
今回は、フランチャイズ契約時、ジー(加盟店)がザー(本部)に支払う加盟金、保証金、内装代等についてです。
百万円単位になったりするのですが、内容によって税務上の取り扱いが異なります。
以下、基本的な取り扱いです。
ジー(加盟店)側:支払側。
加盟金(返還不要)・・繰延資産:何年かにわけて(例えば5年)経費にします。全額経費になりません。
保証金(返還有)・・差入保証金:資産となります。経費になりません。預入れしているお金というだけですね。
内装代・・固定資産計上:繰延資産と同じように何年かにわけて経費にします。
開業前の研修費等・・経費計上または繰延資産
ザー(加盟店)側:受取側。
基本的にはすべて収益計上となります。
ただし、保証金(返還有)は・・預り保証金:負債 となります。
ジー(加盟店)側において、加盟前の経営計画は非常に重要になるのですが、本部側が加盟金などをどうとらえているか(計算しているのか)必ずチェックしてください。
また、加盟金等を借入金でまかなっている場合、資金繰りは特に注意です。
往々にして利益計画はできても資金繰り計画はできていない。これはフランチャイズに限ったことではないのですが、十分ご注意くださいね。
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