皆さん、こんにちは。浜松市の税理士鈴木崇之です。いつもありがとうございます。
さて、今回の税制改正で贈与税が減税となります。これは相続税を増税とセットになっています。若い世代への生前贈与で財産の有効活用をさせ、経済を活性化させる狙いです。
さて、その贈与税。いつから変更となるのか?
来年、平成23年1月からの適用となります。来年の国会で決まるのですが、さかのぼる形となります。
どう変わるのか?
①通常の贈与税
20歳以上の自分の子供や孫にする贈与は特別に税率が下がります。金額により5%または10%普通の税率より低くなります。
②相続時精算課税(相続時に清算する贈与税のことです。詳細説明はググって下さいね・・笑)
・贈与を受ける側の対象者に20歳以上の孫が追加(現行は20歳以上の子などの推定相続人)
・贈与をする親の年齢要件が60歳以上に引き下げ(現行は65歳以上)
となります。
~平成23年度税制改正~