皆さん、こんにちは。浜松市の税理士鈴木崇之です。いつもありがとうございます。
さて、平成23年度税制改正についてです。
現在、23歳~69歳の親族を扶養している人は、扶養控除(成年扶養控除といいます)が38万円あります。
が、平成23年度税制改正により、年収568万円を超すとその38万円の扶養控除額が徐々に減ります。年収689万円でその扶養控除額は0となります。
(*給与収入だけの方を前提に給与収入568万円としています。合計所得金額400万円=給与収入568万円として書いています)
成年扶養者があり、年収568万円を超える人は増税になります。
年収が多い人は、成年扶養控除をなくす。成年扶養控除に所得基準がつけられたということです。
税制は、「成年者は基本的には独立して生計を立てるべきだ」と考え、また、「海外でも成年の扶養親族を一律で控除している例はほとんどない」として、今回の見直しに踏み切りました。
ただ、扶養している親族がやむをえない事情で働けない場合などは、この適用はありません。例えば扶養者が障害者、介護の必要な方、学生・・などである場合は、38万円の成年扶養控除ができます。
年収568万円を超える方は頭の片隅に置いておいてくださいね。 適用は平成24年分からとなります。再来年分からですね。