給与額は同じでも、税金額が変わる | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

お金から解放されると経営が楽しくなる! ~本業に専念できる!脱・ドンブリ経営の秘訣~ キャッシュフローコーチ®&税理士 鈴木崇之の気ままなブログ。

皆さん、こんにちは。浜松市の税理士鈴木崇之です。いつもありがとうございます。


今回の税制改正は減税か?増税か?というとトータルでは減税です。法人減税5800億円、個人増税4900億円、実質減税900億円となります。(日経12月17日 日刊)


さて、その個人増税の一つ。給与所得控除の縮小についてです。高額所得者が対象となります。詳細は省きますが、こうです。


給与収入が年収1500万円超になった場合、

給与所得控除額が245万円で打ち切りとなります。これは一般社員も役員も、誰でも同じです。


ただ、会社役員の場合は、次の規定が加わります。

年収2000万円を超すと給与所得控除額を245万円から徐々に減らします。

年収4000万円を超えると給与所得控除額が一律125万円となります。


これは、一般社員と会社役員が同じ給与額をもらった場合、収入が多いと支払う税額が変わるということです。


所得税と住民税の負担額をみてみます、

年収4000万円の場合:一般従業員 63万円増税、役員123万円増税。

年収3000万円の場合:一般従業員 38万円増税、役員68万円増税。

年収2500万円の場合:一般従業員 25万円増税、役員55万円増税。

年収2000万円の場合:一般従業員・役員とも 11万円増税。

年収1700万円の場合:一般従業員・役員とも  4万円増税。

年収1600万円の場合:一般従業員・役員とも  2万円増税。

年収1500万円の場合:一般従業員・役員とも 変わらず

*野村証券試算より。


税制は、会社役員について、一般の従業員と、法的な地位や給与の決め方が違うと考え、取扱いを変えています。ご注意ください。*予定:平成24年分から


給与所得控除とは給与収入の概算経費として引いてもらえる金額です。

こちらも参考にどうぞ。