相続税はいつから、どう変わる? | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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皆さん、こんにちは。浜松市の税理士鈴木崇之です。いつもありがとうございます。


平成23年度税制改正。いろいろありますが、大きいところでは1958年以来の大改革となった相続税があります。


決まれば、いつから変わるのか?

来年(平成23年)4月から変わります。増税ですね。


どう変わるのか?

詳細は省きますが、一番大きなところでは、相続税がかかる対象が広がります。基礎控除額が小さくなるのですね。


基礎控除額は今までは5000万円+1000万円×法定相続人の数。でした。改正後は3000万円+600万円×法定相続人の数。となります。


【たとえば、夫が亡くなり、妻と子供2人が遺産を相続する場合】

今は、5000万円+1000万円×3人=8000万円までは相続税がかかりません。

が、

来年4月以降は、3000万円+600万円×3人=4800万円が基礎控除となります。4800万円超の場合は新たに相続税を納税する必要が生じます。


ただ改正後も、妻が相続する場合は、1億6000万円までは軽減措置があり、相続税はかかりません。そのため、妻がひとまずすべての遺産を相続すれば相続税はかからないのですが・・・


【たとえば、その後、妻が亡くなり子供2人が相続すると】

基礎控除は3000万円+600万円×2人=4200万円。4200万円超で相続税の負担が生じることとなります。



この改正で、相続税の対象は4万人から7万人に増える計算です。


相続税の増税は、早く若い世代への財産移転を促し、経済を活性化させたい思いがあります。そのため贈与税の減税も盛り込まれています。


まさしく税は政治であり、経済が大きく絡みます。杓子定規にはいきません。


ただ、税制。つぎはぎだらけの、特例と例外のオンパレード。政治と経済の思惑が絡み。複雑怪奇の世界からは出られそうもないのが現状です。一度ご破算に願いまして。税制をぶっ潰して一からやり直せたら良いのですが。