個人事業者と家族の給与 | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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皆さん、こんにちは。

浜松市の税理士鈴木崇之です。



今回は、

個人事業者と家族給与についてです。



こんな質問をもらいました。


「Aさんは、自営業です。
Aさんの年間収入が、1000万有りました。
Aさんは、奥さんと高校生の子供がおりました。
Aさんは、奥さんをパートとして雇い、年間100万円の給与を払いました。
Aさんは、子供を、アルバイトとして、学校が休みの時と、

下校後の夕方から9時までを、時々、使ったので、

年間100万円の給与を、子供に払いました。
Aさんが使った必要経費は、年間400万円でした。

こんな家庭が有った際、Aさん・奥さん・子供の税金は、どうなるのでしょうか?」



実は、この場合

家族に対する給与が、

経費として認められるかどうかが、

大きなポイントになります。



法人とは違う

個人特有の、所得税の世界観があります。



結論からいいます。

(数字については、説明用としていますので、

細かなことはご容赦ください。)



個人事業者:所得税の原則

A ((1000万-400万円)-38万(配偶者控除)-38万(扶養控除)-38万(基礎控除))×所得税率

奥さん 無収入・・税金0

子供 無収入・・税金0

*家族に対する給与は経費として認められません。


個人事業者(青色):青色事業専従者の届出を出す場合(所得税の例外と考える)

A((1000万-400万-100万:奥さん分)-38万(扶養控除))×所得税率

奥さん100万-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)・・・税金0

子供 無収入・・税金0

*奥さんは事業専従者と認められたとします。・・・そのためAの配偶者控除38万円は受けられません。

*子供は事業専従者として認められないでしょう。


事業専従者の詳しい要件はこちらを

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm



もしAが法人なら

一般的な感覚でOKです。

A法人(1000万-400万-100万-100万)×法人税率

奥さん100万-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)・・・税金0

子供100万-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)・・・税金0

*ここでは触れませんが、通常、A個人はA法人から給与をもらう形をとるでしょう。


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ポイントは

個人事業者の場合(所得税の考え)

・原則として家族に対しての給与は認めない。(いかようにもなるため)

・例外として専従者給与をみとめている。

・専従者給与は専らの要件有



法人なら家族の給与は原則的にOKです。

法的手続きをとり法人格が与えられており、

別人格としているからです。

(ただ、同族会社として、規制強化される部分はあります)



個人事業者が家族に対する給与や経費は原則認められていない。

ここがポイントになります。



法人とは違う

個人特有の、所得税の世界観です。


*じつは、ここは所得税56条といい、判例でも争われているところでもあります。

 家族給与を認めないを原則と書きましたが、

 56条が個人所得課税の例外であるため・・・実は・・・

 ・・私個人の見解はあるのですが、長くなるのでやめます(^_^;)




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