皆さん、こんにちは。
浜松市の税理士鈴木崇之です。
今回は、
個人事業者と家族給与についてです。
こんな質問をもらいました。
「Aさんは、自営業です。
Aさんの年間収入が、1000万有りました。
Aさんは、奥さんと高校生の子供がおりました。
Aさんは、奥さんをパートとして雇い、年間100万円の給与を払いました。
Aさんは、子供を、アルバイトとして、学校が休みの時と、
下校後の夕方から9時までを、時々、使ったので、
年間100万円の給与を、子供に払いました。
Aさんが使った必要経費は、年間400万円でした。
こんな家庭が有った際、Aさん・奥さん・子供の税金は、どうなるのでしょうか?」
実は、この場合
家族に対する給与が、
経費として認められるかどうかが、
大きなポイントになります。
法人とは違う
個人特有の、所得税の世界観があります。
結論からいいます。
(数字については、説明用としていますので、
細かなことはご容赦ください。)
個人事業者:所得税の原則
A ((1000万-400万円)-38万(配偶者控除)-38万(扶養控除)-38万(基礎控除))×所得税率
奥さん 無収入・・税金0
子供 無収入・・税金0
*家族に対する給与は経費として認められません。
個人事業者(青色):青色事業専従者の届出を出す場合(所得税の例外と考える)
A((1000万-400万-100万:奥さん分)-38万(扶養控除))×所得税率
奥さん100万-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)・・・税金0
子供 無収入・・税金0
*奥さんは事業専従者と認められたとします。・・・そのためAの配偶者控除38万円は受けられません。
*子供は事業専従者として認められないでしょう。
事業専従者の詳しい要件はこちらを
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
もしAが法人なら
一般的な感覚でOKです。
A法人(1000万-400万-100万-100万)×法人税率
奥さん100万-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)・・・税金0
子供100万-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)・・・税金0
*ここでは触れませんが、通常、A個人はA法人から給与をもらう形をとるでしょう。
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ポイントは
個人事業者の場合(所得税の考え)
・原則として家族に対しての給与は認めない。(いかようにもなるため)
・例外として専従者給与をみとめている。
・専従者給与は専らの要件有
法人なら家族の給与は原則的にOKです。
法的手続きをとり法人格が与えられており、
別人格としているからです。
(ただ、同族会社として、規制強化される部分はあります)
個人事業者が家族に対する給与や経費は原則認められていない。
ここがポイントになります。
法人とは違う
個人特有の、所得税の世界観です。
*じつは、ここは所得税56条といい、判例でも争われているところでもあります。
家族給与を認めないを原則と書きましたが、
56条が個人所得課税の例外であるため・・・実は・・・
・・私個人の見解はあるのですが、長くなるのでやめます(^_^;)
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