中小企業の場合、
交際接待費は原則として9割が損金、1割は損金として認められません。
ただし、
交際費の中の飲食代については、
以下の要件を満たせば、全額損金として認められます。
・1人当たり5,000円以下。
・書類の保存
*社内と相手方出席者等の氏名や参加人数、飲食した店舗名等を記録
注意点は、
社内だけの飲食は交際費ではないため×
(交際費にあたる飲食に対する規定のため)
コンパニオン等を人数に入れる等の安易な発想は×
・・・等々
書類の保存が肝心です。
活用しているでしょうか?有効に活用下さい。
なお、
この規定は大企業も適用されます。
大企業の場合、通常交際費は一切損金として認められないので
大きいですね。