交際費の飲食代 | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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中小企業の場合、

交際接待費は原則として9割が損金、1割は損金として認められません。



ただし、

交際費の中の飲食代については、

以下の要件を満たせば、全額損金として認められます。



・1人当たり5,000円以下。

・書類の保存

   *社内と相手方出席者等の氏名や参加人数、飲食した店舗名等を記録



注意点は、

社内だけの飲食は交際費ではないため×

(交際費にあたる飲食に対する規定のため)

コンパニオン等を人数に入れる等の安易な発想は×

・・・等々



書類の保存が肝心です。

活用しているでしょうか?有効に活用下さい。



なお、

この規定は大企業も適用されます。

大企業の場合、通常交際費は一切損金として認められないので

大きいですね。