交際費になるということ | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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交際費になるということは

中小企業の場合

1割は経費にならないこということです。


勘定科目は関係ありません。


たとえば、

紹介の手数料を支払手数料としていても

税務署が交際費としてくれば、

1割は否認されるということです。

100万円なら10万円は税務上経費(損金)となりません。



どういうことに注意すればよいのか。

恣意性の排除と金額の妥当性がポイントとなります。


契約書など、転ばぬ先の杖で、

日頃から定型フォームを作っておくことが大切です。


そうしないと、

気持は紹介手数料でも

交際費といわれてしまうことになりかねません。