地主さん・大家さんの税金小話⑧ | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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久しぶりの地主さん大家さんの税金小話です(^_^;)



が払っている固定資産税は?



の土地に子供がアパートを建てるケースがあります。

その時のが払っている固定資産税の話です。

親と子は同一生計です。



このような場合、通常は地代をゼロとします。

   (使用貸借になるため相続税の評価減はありません。

     ・・・その対策の話はまた後日)

が払っている固定資産税は、

子供租税公課になります。



子供の不動産所得の必要経費です。

【世帯単位課税】と言われるもので、

所得税特有の規定です。

56条。争点の多いところでもあります。



間違いが非常に多いところです。

簿記の知識だけでは分かりません。

所得税特有の考え方で、

会計事務所でさえよく間違っています。



親がのアパートを持っていて、不動産所得がある場合などは、

当たり前のようにの租税公課になっていたりします・・・

(トータルでいっしょだからそうやってしまっている?・・笑。

 それはまた別の話です。)



親の土地、子供がアパート、地代タダ、同一生計。の場合。


が払っている固定資産税は、

子供の租税公課。

です。



ご注意くださいね。