相続税入門1 | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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「小話だけでなく、税法の入門もやってくれ」

と友人から言われまして、


ありがたいことなので、やります(^-^)



法人税、所得税、消費税・・

考えましたが、


誰しもが関係のある相続で、

そしてほとんど誰しもが関係しない相続税

でいきたいと思います。


・・・深い意味は無いのですが、

予期していないことが、

急に来るとあわててしまうのが世の常です。

備えあれば憂いあり。


対策が重要な税金。

そのためにはその内容を知る必要がある。

ということで、相続税です。



相続のうち相続税が発生するのは5%。

さて、どういうものか。


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【相続税入門1】


ポイント・・・2つ・・・押さえましょう!

 

①相続税法の中に贈与税がある。・・1税法2税目・・贈与税は相続税の補完税。


②相続税はの財産に対する税金である。

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 ①は、相続税がかけられる前に財産を贈与すると、相続税は常にかからなくなります。

     そこで、相続税の補完税として贈与税が相続税の中にあります。

     贈与税があるため、贈与が好き勝手にできなくなり、相続税が登場となります。


 ②は、相続は人にしか発生しません。

     そのため、相続税は原則として個人の財産にしかかかりません。

     贈与税も個人の財産にしか課税されません。

     

     法人贈与税・相続税が課税されることはありません

     法人には法人税です。



意外と②は勘違いしている人が多いので忘れないでください。

特に、贈与税法人にはかかりません

相続税・贈与税は個人の財産に対する税金です。



ボチボチ行きます。

ご容赦くださいね。