「養子の数は何人まで良いの?」
意外と聞かれます。
答えは、「何人でも良い。」です。
民法上、何人でもOKですが、
相続税法上でも何人でもOKです。
ただ、相続税法では、
法定相続人の数が多いほど、計算が有利になるため、
その法定相続人の数の計算上、
養子の数を制限しているのです。
以前はその制限はなかったのですが、
養子縁組を使った租税回避が横行したため、制限が加わりました。
こうして税法は複雑になっていくのですが・・
養子の数は何人でもOKです。
ただ、相続税法での法定相続人の数の計算上、
その数としてカウントされないということです。
実子がいる場合は、養子のカウントは1人まで。
実子がいない場合は、養子のカウントは2人までです。
養子について制限のある規定は、
①相続税の基礎控除をするについての制限
②生命保険金と死亡退職金についての非課税枠の計算
③相続税の2割加算の計算
の3つです。
内容については省きますが、
頭の片隅においておいて下さいね。