消費税の還付 | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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先週10月4日の日経新聞です。
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「賃貸住宅の事業者が飲料の自動販売機などを使って還付を受けた消費税額が、

年約8億円になる・・」

ことの記事です。



さて、これは違法でしょうか?



記事の最後にこうあります

「・・・検査院は、脱法行為がさらに広がりかねず、税制の改善が必要とみている。」



現段階ではこれは節税です。

ですから、現状の税制では還付をしなければなりません

8億円を還付している事実からしてもそうです。



自動販売機はやりすぎ、やりすぎでないの議論は別として、

納税者が節税をしたいと思うのは当然のことです。



また、そもそも住宅を非課税売上にして、

仕入税額控除をできなくしたことの問題です。

他の税法と違い、消費税の非課税は仕入税額控除が絡むため

短絡的に考えられません。


消費税の税率アップはいずれされるでしょうが、

その前に非課税、0%売上の見直しは必須です。

インボイス等についても選択肢に加えなければいけないでしょう。

今後基幹税となる消費税については目が離せません。





全文です↓

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