脱税すると | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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わかる税金・決算書@バックヤードオフィス ~面白きこともなき税金を面白く~


今日の日経の記事です。


では、脱税するとどうなるか?


行政上の制裁として加算税


まず必ずかかります。


罪が重いと、


租税犯として刑罰


が加わります。


二重罰でないとされています。


実質は二重です



行政上の罰

  1.重加算税35%(無申告のときは40%)

  2.延滞税 年14.6%(例えば7年前のものなら7年分・・これがきくなります。)


 青色申告は戻って取り消されるでしょう。(痛い)


刑罰

  1.懲役(5年以下)

  2.または500万円以下罰金

    または1.2.の併科


 免許で事業をしている場合は、普通は取り消しとなるでしょう。


が二重でかかります。



では、1000万円の税金を7年前に脱税で過少申告した場合はどうなるか。

脱税の場合は7年間さかのぼれる・・こわいところ)


ⅰ.本税1000万円


ⅱ.重加算税35%→350万円


ⅲ.延滞税 年14.6%→1022万円(7年分)


ⅳ.罰金 500万円


合計.1000万円の本税+ペナルティ1872万円=2872万円(あくまで概算)


プラスα


懲役。免許取り消し。社会的信用等・・・


すごいことになってしまいます。


ルールの中で節税をすることが肝心です。