【消費税】2 | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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~面白きこともなき税金を面白く~鈴木です。


税金の話は、細かいことを言い出すとイヤになりますね(笑)


ここでは、細かな要件や用語等はできるだけ省略します。


幹を分かってもらいたいからです。ご容赦ください。


【消費税】1へ←



では、【消費税】2です。



先回の内容

納税義務者(消費税を税務署に納税しなければならない人)は、法人、個人事業者。

法人が年間、105万円の売上げたら、5万円を税務署に納税する。

普通のサラリーマンが自分のを105万円で売ったら→消費税を、納める必要はない。

                                    法人でも事業者でもないから。


さて、


法人が年間100万円の売り上げ。5万円の消費税?をもらわなかった

                      または、もらい損ねた。場合は?


5万円は一切関係ありません。


100万円×5÷105=約47,600円の消費税を納付することとなります。


売上として、預かった金額が5%の金額として、消費税を計算するだけです。


消費税を預かったとか、もらい損ねた等、国も管理できませんから、


当然といえば当然ですね。



消費税の大原則


売上(預かった金額の合計)は5%の消費税として、計算する。


105万円なら、5万円


100万円なら、約47,600円。です。



そんなには払ってはいない?


そうです・・笑


仕入れとかで支払った消費税は引かれます。


その話はまた次の機会にします。



押さえてほしい消費税の大原則


「消費税は売上の合計額を税込として、その消費税


国に納付しなければならない。」


これです。


→【消費税】3へ