~面白きこともなき税金を面白く~鈴木です。
税金の話は、細かいことを言い出すとイヤになりますね(笑)
ここでは、細かな要件や用語等はできるだけ省略します。
幹を分かってもらいたいからです。ご容赦ください。
では、【消費税】2です。
先回の内容
納税義務者(消費税を税務署に納税しなければならない人)は、法人、個人事業者。
法人が年間、105万円の売上げたら、5万円を税務署に納税する。
普通のサラリーマンが自分の車を105万円で売ったら→消費税を、納める必要はない。
法人でも事業者でもないから。
さて、
法人が年間100万円の売り上げ。5万円の消費税?をもらわなかった。
または、もらい損ねた。場合は?
5万円は一切関係ありません。
100万円×5÷105=約47,600円の消費税を納付することとなります。
売上として、預かった金額が5%込の金額として、消費税を計算するだけです。
消費税を預かったとか、もらい損ねた等、国も管理できませんから、
当然といえば当然ですね。
消費税の大原則
売上(預かった金額の合計)は5%の消費税込として、計算する。
105万円なら、5万円。
100万円なら、約47,600円。です。
そんなには払ってはいない?
そうです・・笑
仕入れとかで支払った消費税は引かれます。
その話はまた次の機会にします。
押さえてほしい消費税の大原則
「消費税は売上の合計額を税込として、その消費税分を
国に納付しなければならない。」
これです。