今年の2月決算(4月申告)から【欠損金の繰戻し還付】の規定が復活しました。
【欠損金の繰戻し還付】とは、今年赤字なら前年払った税金が戻ってくるというものです。
不景気で、この規定が復活しました。
活用できるところは活用したい規定です。
さて、注意です。
この【欠損金の繰戻し還付】の請求をすると、【税務調査】があります。
おたずねのような感じの調査なのですが。
「税務署長は、その還付請求書の提出があった場合には、・・調査し、その調査したところにより、・・・
・・・・法人税を還付し、または請求の理由がない旨を書面により通知する。」(法人税法80条6項)
税務通達オンパレードの税金にあって、珍しく(笑)法律に書いてあります。
実は、関与先で調査がありました。4月申告で、5月中旬にありました。
今後、欠損金の繰戻し還付請求をする場合は、ご注意ください。
………………………
さて、ここからは、
少し入り込んだところで、私の不満ということで聞き流してください。
だいたいこの法律もおかしいのです。
【通常の還付請求】ならこれも分かるのですが、
この【欠損金の繰り戻し還付】の請求書は、確定申告書の提出期限までに出さなければなりません。
(【通常の還付請求書】は確定申告後の1年間の間)
意味合いが違います。
税金は、申告納税制度が大前提で成り立っており、一義的にはその申告に従って税金が確定するものです。
確定申告書の提出期限までに提出しなければならない【欠損金の繰り戻し還付】なのに、
いちいち調査してからでないと、還付をしないというのでは申告納税制度に反します。
そもそも、経済政策でこの規定を復活しても、
痛くもない腹を探られるようなら、「やめようか」ということも出てしまいます。
本末転倒です。
税務署員に文句を言おうと思った(言われる方も困るのですが 笑)のですが、
丁寧に対応してくれたので控えました。
少し熱くなってしまいました(・・。)ゞ
ともかく【欠損金の繰戻し還付】の請求をすると【調査】がある。
と考えておいたほうが無難です。ご注意ください。