【改正税法】“税務調査”と“欠損金の繰戻し還付” | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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今年の2月決算(4月申告)から【欠損金の繰戻し還付】の規定が復活しました。


【欠損金の繰戻し還付】とは、今年赤字なら前年払った税金が戻ってくるというものです。


不景気で、この規定が復活しました。


活用できるところは活用したい規定です。


さて、注意です。


この【欠損金の繰戻し還付】の請求をすると、【税務調査】があります。


おたずねのような感じの調査なのですが。


「税務署長は、その還付請求書の提出があった場合には、・・調査し、その調査したところにより、・・・


 ・・・・法人税を還付し、または請求の理由がない旨を書面により通知する。」(法人税法80条6項)


税務通達オンパレードの税金にあって、珍しく(笑)法律に書いてあります。


実は、関与先で調査がありました。4月申告で、5月中旬にありました。


今後、欠損金の繰戻し還付請求をする場合は、ご注意ください。


………………………

さて、ここからは、

少し入り込んだところで、私の不満ということで聞き流してください。


だいたいこの法律もおかしいのです。


【通常の還付請求】ならこれも分かるのですが、

この【欠損金の繰り戻し還付】の請求書は、確定申告書の提出期限までに出さなければなりません。

(【通常の還付請求書】は確定申告後の1年間の間)

意味合いが違います。


税金は、申告納税制度大前提で成り立っており、一義的にはその申告に従って税金が確定するものです。


確定申告書の提出期限までに提出しなければならない【欠損金の繰り戻し還付】なのに、

いちいち調査してからでないと、還付をしないというのでは申告納税制度に反します。


そもそも、経済政策でこの規定を復活しても、

痛くもない腹を探られるようなら、「やめようか」ということも出てしまいます。

本末転倒です。


税務署員に文句を言おうと思った(言われる方も困るのですが 笑)のですが、

丁寧に対応してくれたので控えました。


少し熱くなってしまいました(・・。)ゞ


ともかく【欠損金の繰戻し還付】の請求をすると【調査】がある。

と考えておいたほうが無難です。ご注意ください。