税法の基本原則です。
2つです。
・租税法律主義
・租税公平主義
です。
今回はこの2つの名前だけ覚えてもらえればOKです(笑)
税金は、法律によってかけなければいけない、というのが租税法律主義。
税金は、公平でなければならない、というのが租税公平主義です。
ただ、この2つは、対立するのです。
裁判の争点も、結局、この2つの問題といっても過言ではありません。
例えば、通達です。
通達は法律ではありません。
通達とは、国税庁が税務署に出す指令と考えておけばOKです。
行政のための内部規定です。
法律→政令→省令 →通達 の順で細かくなっていくと考えて下さい。
省令までは法源性は認められています。が、通達は法源性は認められていません。
当然ですが、法律に基づいて、通達の内容も決められるのが前提です。
ただ、法律よりは簡単に内容が決められます。
ちょっと前に、天下りの関係で、法律が変えられた!と問題になりましたが、
そこは、政令です。
「ちょっと、いい加減にしろ。」って思った人も多かったと思いますが、
そこは、政令なんです。
見方を変えれば、通達はもっと簡単に変えられることになります。
ちょっと恐いですね。
ただ、日本の税金は通達によって細かな取扱いが決められています。
↑通達課税なんて揶揄されたりしてもいます。
税金は生活に根づいており、いちいち法律で細かなことまで決められません。
日本全国公平に課税をしようとすれば、細かく規定して、できるだけ画一的になります。
これの根本が租税公平主義です。
ただ、通達には法源性はありません。
通達で、問題がないときは良いのですが、
問題となる場合(例えば通達を利用した租税回避など)は裁判となったりします。
通達には法源性はありませんから、
租税法律主義に反する。となります。
これ以上やると長くなってしまうので、この辺でやめます。
この2つの原則は長い歴史と深いものがあります。
ともかく今回は
税法の基本原則は2つ。
・租税法律主義
・租税公平主義
です。