税法の基本原則 | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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税法の基本原則です。


2つです。


・租税法律主義


・租税公平主義


です。


今回はこの2つの名前だけ覚えてもらえればOKです(笑)


税金は、法律によってかけなければいけない、というのが租税法律主義。


税金は、公平でなければならない、というのが租税公平主義です。



ただ、この2つは、対立するのです。


裁判の争点も、結局、この2つの問題といっても過言ではありません。



例えば、通達です。


通達は法律ではありません。


通達とは、国税庁が税務署に出す指令と考えておけばOKです。


行政のための内部規定です。


法律→政令→省令   →通達  の順で細かくなっていくと考えて下さい。


省令までは法源性は認められています。が、通達は法源性は認められていません


当然ですが、法律に基づいて、通達の内容も決められるのが前提です。



ただ、法律よりは簡単に内容が決められます。


ちょっと前に、天下りの関係で、法律が変えられた!と問題になりましたが、


そこは、政令です。


ちょっと、いい加減にしろ。」って思った人も多かったと思いますが、


そこは、政令なんです。


見方を変えれば、通達はもっと簡単に変えられることになります。


ちょっと恐いですね。


ただ、日本の税金は通達によって細かな取扱いが決められています。


     ↑通達課税なんて揶揄されたりしてもいます。


税金は生活に根づいており、いちいち法律で細かなことまで決められません。


日本全国公平に課税をしようとすれば、細かく規定して、できるだけ画一的になります。


これの根本が租税公平主義です。


ただ、通達には法源性はありません。


通達で、問題がないときは良いのですが、


問題となる場合(例えば通達を利用した租税回避など)は裁判となったりします。


通達には法源性はありませんから、


租税法律主義に反する。となります。



これ以上やると長くなってしまうので、この辺でやめます。


この2つの原則は長い歴史と深いものがあります。


ともかく今回は


税法の基本原則は2つ。


・租税法律主義


・租税公平主義


です。