三重県 自動車 名義変更 登録(移転登録・新規登録・変更登録・抹消登録)代行 よくある質問② | 三重県菰野町 自動車(特車・登録・事故)に強い!アシストプロ行政書士事務所         全国特車ネット三重支部

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三重県 菰野町の行政書士事務所です。整備士、査定士、地盤調査技士など各種資格との相乗効果でアシストいたします。特殊車両通行許可・自動車登録・車庫証明・交通事故に関するご相談などお問い合わせください。

Q.三重県在住の方に軽自動車を販売しました。
お客様は単身赴任中で使用者の住民票住所と実際使用する場所(使用の本拠)が違います。軽自動車検査協会三重事務所での車検証記載変更(使用者変更:名義変更)するにあたって、登録車の車庫証明のように使用の本拠を証する書面の提示は必要ですか?

A.必要ありません。
通常通り、使用者欄に住民票の住所地を記載し住所を証する書面として、個人の場合は発行から3ヶ月以内の住民票の写し(マイナンバーが記載ないもの。コピー可)または印鑑証明書(コピー可)を添付します。使用の本拠の位置欄には実際使用する場所を記載します。
使用の本拠の位置を証する書面は必要ありません。
ただし、保管場所届出が必要な地域では、保管場所届出時に保管場所証明申請と同様の使用の本拠の位置を証する書面が必要です。


三重県の自動車・バイク(小型二輪・軽二輪)・軽自動車の名義変更(移転登録)や新規登録(新車新規登録・中古新規登録)、変更登録、抹消登録等の各種登録代行はアシストプロ行政書士事務所へお任せください。

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