Q.三重県四日市市は、軽自動車の保管場所届出が必要ですか?
A楠町 「以外」 の四日市市で必要です。
軽自動車は車庫の届出が必要です
届出制度適用市にお住まいで
● | 軽自動車〔新車、中古車〕を購入された方は直ちに車庫の新規届出 |
● | 軽自動車の車庫を変更された方は15日以内に車庫の変更届出 |
● | 軽自動車を持って、転入された方は15日以内に車庫の新規届出又は変更届出 |
が必要です。届出先は車庫の所在地を管轄する警察署です。
※車庫の新規届出・変更届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられます。
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