三重県の保管場所証明・保管場所届出 よくある質問④ 四日市市編 | 三重県菰野町 自動車(特車・登録・事故)に強い!アシストプロ行政書士事務所         全国特車ネット三重支部

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Q.三重県四日市市は、軽自動車の保管場所届出が必要ですか?
A楠町 「以外」 の四日市市で必要です。

軽自動車は車庫の届出が必要です
届出制度適用市にお住まいで

軽自動車〔新車、中古車〕を購入された方は直ちに車庫の新規届出
軽自動車の車庫を変更された方は15日以内に車庫の変更届出
軽自動車を持って、転入された方は15日以内に車庫の新規届出又は変更届出

が必要です。届出先は車庫の所在地を管轄する警察署です。

※車庫の新規届出・変更届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられます。

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