前回に続きまして、地震保険のおはなしです。
前回のとおり、地震・噴火・津波を原因と
する損害に対応するのが地震保険となる
のですが、実は、よく勘違いしがちになる
ところがあります。
それは、地震保険が実際の損害を補償
するというものではなく、損害の状況・
程度によって、損害額を積算し、
基準以上の損害と認定された場合に
全損・大半損・小半損・一部損と4段階で
支払われるというところです。
例えば、テレビが倒れて壊れたので、
その価格10万円が保険から支払われる
というものではなくて、テレビも含む他の
家財道具全般の損害を確認して、トータ
ルで認定されるというものです。
従いまして、テレビだけ損傷があったが、
その他は損傷がない場合は地震保険では
対象となりません。
地震保険がお支払いの対象になるという
ことは、それなりに建物・家財共に損害を
受けておられることになりますので、
地震保険は被災後の当面の生活を支える
保険という側面が強い保険になります。
地震保険は1966年に制定された
「地震保険に関する法律」によって運営
されていますが、その目的は、地震等
による被災者の生活の安定に寄与する
こととされています。
地震保険の保険金だけでは、必ずしも
元どおりの家を再建することはできま
せんが、生活の再建には大切な役割を
果たします。それが地震保険です。