1か月前に事故に遭われたお客様から、このようなお申し出がありました。
「事故から1か月経つが、腰が痛むので病院を受診してもいいですか?」
相手がいる事故でしたので、私は自社保険会社経由で相手保険会社に対人賠償の一括対応をしてもらえるかどうか確認してみたところ、相手保険会社からの回答は「事故から1か月を経過しているため事故とケガの因果関係が認められないため対応できない」というものでした。
このようなケースが決して多いわけではありませんが、交通事故でケガをした場合の注意点がいくつかありますので、本日はそれをご案内したいと思います。
まず、交通事故に遭ってしまって少しでも痛みや違和感がある場合には、速やかに病院を受診しましょう。この時受診するのは(整形)外科で、骨などに異常がないかレントゲンを撮るのが一般的です。
どうしてもすぐに病院に行けない場合でも、遅くても事故から14日以内には必ず受診するようにしてください。この14日以内というのはあまり一般的には知られていないのですが、自賠責保険の基準として、事故に遭った日を含めて14日以内に初診がある場合に事故とケガの因果関係を認めています。反対に、14日以上経った初診のケガについては事故との因果関係がないという見解になり、治療費の対応はしてもらえなくなります。(初診遅れといいます)
ただ、その間に入院していたり、その他の重篤な病気で受診できなかった場合や、海外にいたなどといった特別な事情がある場合は、例外的に認められる場合もありますが、それなりの審査や確認があり、ハードルがかなり高くなります。単に仕事が忙しかったというような理由では否認されるケースが多いようです。このような無用なトラブルにならないためにも、できるだけ早めに病院に受診することをおすすめします。
交通事故でのケガとして多いのは、やはり捻挫や打撲・打身といった症状です。事故から14日以上も経った後であれば、あきらかに外見からでもわかるというものではなく、レントゲンなどにも異常が映らないことが、これらの症状の特徴であるため、あくまで相手方に損害賠償請求をしていく場合は、医師に自覚症状を訴え事故との因果関係を診断してもらう必要があり、それらを自身で相手方へ証明していく必要があります。はっきり言って、かなりハードルは高く、相当なパワーが必要になります。
その為の第一段階として、交通事故でケガをした場合には、速やかに病院を受診し、医師に事故によってケガをしたと診断してもらう必要があるのです。
初診遅れのため、相手保険会社に対応できないと判断されてしまった場合は、自分自身で相手車が加入している自賠責保険へ被害者請求するか、場合によっては弁護士を入れて対応していくといったことになります。こちらも相当な労力を要します。
また、初診を受けた後の通院についても、正当な理由なく治療の間隔が30日以上空く場合などは、治療が中断されたものとみなされ治療費の継続対応ができなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
このようなことにならないためにも、交通事故に遭ってしまって少しでも痛みや違和感がある場合には、速やかに病院を受診しましょう!