(全国賃貸住宅新聞2022年1月3日の記事より)
今まで明確でなかった事故物件の告知義務の基準が昨年国土省からガイドライン公表されたのは皆様ご存じかと思いますが、その内容としては自殺・殺人事件性であっても(周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではない)3年経過すれば告知義務は無くなりました。しかし上記フロー表では自殺や殺人があった場合には3年経過しても常に告知義務があるという風に読み取れます。
確かに売買の場合には3年経過しても常の告知義務はありますが、この記事は賃貸借についてでしたので間違いでは?ということで本日、新聞社に直接電話して確認してみました。。
結論:フロー表が間違いでした。3年経過すれば告知義務はありません。既にご担当の方も認識されていたようで改訂版を近日中に出されるそうです!いや~確認してよかったです。もやもやが取れました。
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井上隆司 Ryuji Inoue