オーナー(賃貸人)にとりましてはアパートを貸すとき、借り手(賃借人)にとりましては借りるときに最近よく目にするのが、、1年未満の短期解約時に違約金の設定額ですが、これには双方要注意です。
上記文面を説明するとH21年8月7日東京簡易裁判所判決ではたとえ契約書特約条項に家賃2か月分とあっても消費者契約法第9条1号を照らし合わせつつ一般的な違約金が1か月分であることを加味すると、、1か月分を超える部分は無効と解すべきと判断されたものです。
つまり違約金は期間1年未満の短期解約であっても1か月分までは請求できるが2か月分は請求できない無効である可能性が非常に高いことが分かります。
オーナー側より敷金礼金0にして早期入居付けをするときに短期解約違約金を設定することが多々あるかと思いますが、2か月分請求し受領してしまうと問題になる可能性大です。結構多いかと思います。
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