最近、住民税の特別徴収について、各地方自治体が徹底して実行する方針を掲げるようになってきているようです。普通徴収を希望する場合は妥当な理由が無い限り原則不可となります。
私の住まう千葉県では平成28年度から個人住民税は特別徴収(給与天引き)にて徹底していますが、そもそも特別徴収を徹底することになった理由は普通徴収の場合は給与天引きでなないのでその住民税の滞納未払いが増えてきていることからだそうです。
不動産投資を会社に内緒でやっている方ですと不動収入から課税された所得が会社に分かってしまいます。
特別徴収される住民税は不動産所得も含めた総合課税および不動産譲渡による譲渡所得も一括して給与天引きとなる為に年度によっては住民税だけで数百万円単位になることもありますので毎月給与から数十万円天引きされますと毎月の生活に支障をきたすかもしれません。
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