地デジ導入編 CATV(ケーブルテレビ) | 有料チャンネルを無料にする裏技

地デジ導入編 CATV(ケーブルテレビ)

はじめに

ケーブルテレビ事業者から各家庭までを、ケーブルを配線してテレビを視聴する方式をCATV(ケーブルテレビ)と呼んでいます。
地上波放送が受信できない地区や、多チャンネル化、インターネットなどで一部の地域で普及しています。しかし、衛星放送による多チャンネル化や、ADSLや光ファイバーインターネットの登場によって、その優位性は減少してきています。
また、地上デジタル放送やBSデジタル放送を通常のアンテナで受信する方法と比べた場合、DVDやHDDレコーダの普及やコピーワンス方式の導入によって、録画して視聴したり、複数の受信機で受信するニーズが増加しており、CATVの専用チューナー(STB)を1台のテレビに接続しての視聴は、時代に合わなくなってきています。
しかし、様々な要因でCATVを選択せざる得ない家庭も多い現実があり、特に、マンション等では、CATV解約が困難という問題もあります。
本来は当サイトの趣旨に則さない内容ですが、地上デジタル放送受信の課題として問い合わせも多いので、当サイトでも情報を掲載することにしました。

なお、主に地上デジタル放送の受信の課題を中心にCATVを説明することが目的である為、CATVの本来の特徴(多チャンネル、高速インターネット)については、詳しくは触れておりません。
CATVのサービス内容は各事業者で異なりますし、サービス内容そのものには、各社の様々な良い特徴があります。CATVの良し悪しは、CATVの利点についても調査が必要ですので、当サイトの情報を元には、判断することが出来ません。この為、CATVの課題に対して、サービスそのものに関して悪印象を感じたり、誤解を受けたりしないように御注意ください。

CATVの受信方法

CATV受信は、通常のアンテナで受信する方式ではなく、CATV事業者から引かれたケーブルによって放送を受信する方式です。

つまり、各家庭にはアンテナが不要であり、その点で安定した放送波を受信することが可能です。
しかし、地上デジタル放送を受信するには大きく3つの方式があり、方式によって、何らかの支障がある場合があります。

CATVでの地上デジタル放送方式

方式名 地デジチューナ 追加料金
同一周波数パススルー方式 ○ 一般品でOK ○ (通常)無料
周波数変換パススルー方式 △ CATV対応品が必要 ○ (通常)無料
トランスモジュレーション方式 × CATV専用チューナ × (通常)有料

同一周波数パススルー方式

多くのCATV事業者が採用している「同一周波数パススルー方式」では、通常の地上デジタル放送を、そのままの状態で、ケーブルに流して各家庭に届ける方式です。(周波数=UHF、変調方式=OFDM)このため、通常の接続方法で視聴することができます。

但し、BSデジタル放送については、これまでパススルー方式が認められていませんでしたので、後述のトランスモジュレーション方式で放送されています。この為、地上デジタル放送機器の一部の機能が制限されてしまう場合があります。例えば、BS放送を利用した機器のソフトウェアアップデート(ダウンロード)が出来ない場合や、一部の機種では電子番組表(EPG)の情報をBS放送で受信している為、電子番組表が使えない場合もあります。
この場合は、別途、BSアンテナを設置して、CATVと混合したり、BS専用ケーブルの引込み工事をすることで対応できますが、CATV事業者によって工事費や別料金が必要な場合や、BSとの混合を許可しない場合もあります。
現在、法改正が進められており、2007年10月よりBSデジタル放送についてもパススルー方式が認められる予定です。(総務省報道資料)

周波数変換パススルー方式

周波数変換パススルー方式は、通常の地上デジタル放送の周波数を、他の周波数に変換して、ケーブルに流します。このため、周波数変換パススルー方式に対応した地上デジタルチューナーやテレビ、レコーダーが必要です。周波数変換の内容によっては、若干、接続方法が変わる場合がありますが、ほとんどの場合は、設定の変更だけで受信することが出来ます。

(周波数=MID,SHB等、変調方式=OFDM)

課題は、一部の地上デジタル対応テレビやレコーダーで、周波数変換に対応していない場合があることです。又、BSデジタルに関しては、同一周波数パススルーと同様に、別途、BSアンテナが必要です。

トランスモジュレーション方式

トランスモジュレーション方式は、CATV会社の専用チューナーをレンタルもしくは買い取って受信する方式で、月額に追加が必要な場合もあります。(周波数=MID,SHB,UHF等、変調方式=64QAM)

この場合、専用チューナーの映像出力をテレビに表示することになる為、ハイビジョンレコーダーにハイビジョンで録画できない他、視聴中の番組以外の録画が行なえません。複数のテレビを所有している場合、その台数分のチューナーが必要で、一般に、レンタル料や月額がアップしてしまいます。
既にデジタル放送時代に合わない方式ですが、地上波放送の受信困難な地区では、不自由を覚悟の上(最悪の手段として)使用されているものと思います。

自主放送

CATVでは地上デジタル放送の他にCATV事業者による自主放送も行われています。チャンネル番号は「11」ですが、地域によっては「12」に登録されます。(放送パラメータの一例は「資料編-受信品質確認方法」を参照)

CATVの周波数

CATVでの地上デジタル放送に関連する周波数を下図に示します。下図のUHFと書かれた部分が、通常のアンテナで受信する地上デジタルの周波数です。CATVでは、UHFのような高い周波数が使えない場合や、既に、他の放送を流している場合があります。
このため、周波数変換パススルー方式では、地上デジタル放送をどの周波数で放送しても受信できるように、VHF-Lの90MHzからUHFの770MHzまでの全ての周波数で、地上デジタル放送を受信できるようにする必要があります。
このような受信機を周波数変換パススルー方式対応地上デジタルチューナーと呼んでいます。

CATV周波数割り当て

地上デジタル放送をCATVで放送する為には周波数の割り当ての必要があります。
CATVの設備には、470MHzまでの狭帯域ものと、770MHzまでの広帯域のものがあり、470MHzまでのものでは、トランスモジュレーションか、周波数変換のパススルーにしか対応できません。

770MHzまでの広帯域のCATV設備では、例として、以下のように周波数を割り当てることが出来ます。

アンテナ受信と同等のサービスをCATVで受けるには、地上デジタルを同一周波数パススルー、BSデジタルを周波数変換パススルーで対応する必要があります。しかし、アナログテレビの有料放送やインターネットの帯域を縮小する必要があり、CATVの特徴である多チャンネルや高速インターネットが低下してしまう課題があります。
また、一般には、BSデジタルはトランスモジュレーション方式で放送されています。

共同CATV受信での課題

マンションや集合住宅などの共同受信施設(設備)にCATVを利用している場合があり、ここでは、共同CATV受信と呼んでいます。
現在ではCATV事業者がテレビやインターネットの有料のサービスを行なうことをCATVと呼んでいますが、本来のCATVの意味は共同受信施設を指していました。当ページではCATVは事業者が行なうサービスであり共同受信とは別の意味で使用しています。

共同CATV受信では、CATV事業者との有料放送の視聴契約が無い場合であっても、全世帯がCATV経由で受信することになります。
この為、地上デジタル放送をトランスモジュレーションで放送している場合は、有料の視聴契約をしなければ、地上デジタル放送に移行できないという大きな障害が発生します。

例え、パススルー方式であったとしてもは障害があります。それは、やはりBSデジタル放送がトランスモジュレーションとなっているためです。本来のBSデジタル放送は、BSアンテナの設置によって無料で視聴することが出来ます。しかし、共同CATV受信でBSデジタル放送を視聴するには、有料の視聴契約をして、専用のチューナーをレンタル(又は買取)して視聴しる必要が出てきます。しかも、BSデジタルは、専用チューナーのみの視聴になるため、ハイビジョンレコーダーでの録画や複数台のテレビでの視聴が出来ません。
さらに、地上デジタル機器の多くは、衛星を使ったアップデート機能が必要であったり、一部の機種で電子番組表が見れなくなる等の課題が発生します。


課題:BSデジタル放送が受信できない

 これにより、地上デジタル放送の機能が制限される
 ↓
対策:(1)BSデジタル放送を共同受信施設内で混合する
 (2)CATVを解約し、UHFアンテナとBSアンテナを設置する
 (3)CATV局からBSデジタルを周波数変換パススルーで流してもらう

このような問題に対応する為に、(1)BSデジタル放送を共同受信施設内で混合する方法があります。
しかし、共同受信施設の所有者であるCATV事業者は、加入者を増やしたい筈であり、積極的には実施しないでしょう。CATV事業者と相談の上、BS受信設備を導入することになると思います。(設備に費用が発生します。)
次に、(2)CATVを外して通常のUHFアンテナとBSアンテナで受信する方法があります。しかし、現時点でCATVを視聴している人や、CATVインターネットを利用している人が多い場合は、全世帯での解約が必要です。また、共同受信用のアンテナおよびブースターの設置費用も必要です。

(3)については、対応するCATV事業者が無い状況です。

2000年頃までは、CATV導入済の新築マンションが多く登場していました。
当時、アンテナ設備などの建設コストの低減だけを図っていたマンションは、このような課題に直面しています。
対して、一部では、当時からデジタル放送対応までを考慮して、複数のケーブルを各世帯に配線しているマンションもあり、各家庭でCATVと通常のアンテナ受信が選択できる場合もあります。このようなマンションでは、比較的、安価で容易に地上&BSの両デジタル放送に移行することが可能で、加えて、CS放送等についても容易に追加できる場合があります。

共同CATV受信でのインターネット

マンションでは、追加の配管や配線工事が困難な為、光ファイバーインターネットが導入できない問題があります。このため、テレビ放送を犠牲にしてCATVにて代用するマンションも増加しています。
しかし、マンションや集合住宅のように多くの世帯で調整が必要な分、複雑な方法を選択することは、好ましくないでしょう。
少なくとも現時点では、放送とインターネットは、別々の物です。しかも、放送もインターネットも大きな変化を迎えている過渡期であり、両方を一つのCATVで実現してしまうと、片方が変化したときに追従できない課題があります。この為、現時点では、テレビとインターネットは、別々に導入することを推奨します。
例えば、評判は良くないのですが、1本の光ファイバーを全世帯で共有する光ファイバーのマンションタイプが登場しています。当面、インターネットに関しては、ADSLやマンションタイプ光ファイバーで我慢した方が良いでしょう。

電波障害用CATVおよび共同受信施設に関して(共同受信設備,共聴施設)

現在、高層ビルなどの影響でアナログ放送をCATVによって視聴されている方も多いと思いますが、地上デジタル放送では、ビルなどの影響が大幅に改善されます。
このため、多くの場合、各世帯でUHFアンテナを設置することで高品質な地上デジタル放送の受信ができるようになります。
また、電波障害用のCATVや共同受信施設は、高層ビル等の建設によってアナログ放送の電波の受信障害が発生する対策として設置されたものです。
つまり、ビル建設以前の「現状復帰」を補償するためのものであり、後から始まった放送に対してはビルの管理者側には明確な補償義務がありません。
さらに、ビルの建設時にアナログテレビの電波障害設備の導入の引き換えに、他の電波障害については責任を問わない契約になっている場合も多く、この場合、契約上でも、新たな地上デジタル放送の電波障害対策を放棄したことになっています。
このため、多くの場合は地上デジタル放送の受信アンテナを自己負担で設置するか、CATVや共同受信施設の利用料を自己負担して視聴する必要があります。
しかし、例外もあります。例えば、電波障害の原因となっている建物が地上デジタル放送の開始以降に建てられた場合は、現状復帰に相当する可能性がありますし、また、契約等で地上デジタル放送への対応義務が明記されているような場合は、ビルの管理者側に補償義務が発生します。
このような責任が不明確な場合については、現在の共同受信施設の管理者に相談してみてください。

問題は、地上デジタル放送用のアンテナを設置してもテレビが視聴できない場合です。
ベランダ設置や自分で設置した場合は正規の工事業者にアンテナを設置してもらう必要があります。
それでも正しく視聴できない場合は、アンテナを設置した業者に原因を判断してもらって、ビルによる電波障害であると判明した場合、該当するビルの管理者や、各地域のテレビ受信者支援センター、地デジコールセンター等に相談してみると良いでしょう。

 地デジコールセンター 電話0570-07-0101

ビルが住居の目の前にあって、住居がビルに完全に隠れてしまっているような場合は、アンテナを設置する前に、ビルの管理者などと相談してから対策を検討したほうが良いかもしれません。
前述のとおり、デジタル放送への移行に関しては、ビルの管理者側に明確な補償責任が無いのですが、状況によっては何らかの対応を実施してもらえる可能性があるからです。
但し、現在の共同受信施設を変更して視聴するのであれば、その設備の変更費用を自己で負担したり、利用料を支払う必要が生じます。ビル側に責任が無い以上、これらの設備の維持や管理の費用を利用者で分担する必要があるからです。
また、トランスモジュレーションのCATVの場合は、専用チューナが必要になり、そのレンタル料等も発生する可能性があります。
このように、共同受信を継続することは自己負担金が増加する結果になりかねませんので、極力、屋根の上にアンテナを設置して受信できるようにすることが、最善の解決方法なのです。

なお、地上デジタル放送では、従来のアナログ放送のUHF等で受信できていた県外の放送局が受信できなくなる場合があります。従来のアナログ放送では、本来、受信できない地区に対しても中継局によって受信できるようになっていたのですが、地上デジタル放送は県域外への放送を行っておらず、例えば、大阪での神戸サンテレビの受信などが出来なくなります。

電波障害用CATVおよび共同受信施設の管理者の方へ
 (ビルの管理者、オーナー、マンションの管理組合など)

ビル屋上などでアナログ放送を受信し、周辺地区に再送信する施設を管理している方は、アナログ放送終了後に障害設備の運用を終了することになると思いますが、アナログ放送の終了を期に責任逃れを押し通したり、無視するような態度は良くないでしょう。少なくとも、各受信世帯にUHFアンテナを設置してもらえるように、説明や案内などといった支援が必要でしょう。ビルが障害となって周辺地区のテレビ受信を妨げている原因者(加害者)としての立場を認識し、円満な解決方法を模索することが重要であると思います。
特に、電波障害を被っている世帯が、正規のアンテナを設置しても受信できないような状況であれば、改善の路を探る手助けをすることは、例え、法的責任が無かったとしても、倫理や道理的に考えて当然の責任であると思います。可能な範囲で、管理側で受信料を(一部)負担したり、新たに建てられた家庭にも割安な受信料で提供したりといった地域への配慮も検討していただけると、ビル管理者としての責任感が周辺住民に理解してもらえるかと思います。

何らかの事情で、アナログ放送の終了後も共同受信施設を継続する場合は、アナログ用のアンテナなどを撤去して、共同受信用のアンテナやブースター(ヘッドアップ)などを変更しなければならない場合があります。
また、設備に手を加えた場合は、総務省への施設変更の届出や、各放送局への地上デジタル放送の再送信の許可を受けなければなりません。
詳しくは、工事業者や総務省の各総合通信局に問い合わせると良いでしょう。

もし、残念ながら地上デジタル放送でも障害があるような場合であっても、安易に障害施設の継続を判断せずに、専門の工事業者等に障害の世帯数などを見積もってもらうことを推奨します。地上デジタル放送では、電波障害を与える世帯数が、ぐんと減ることが予想されます。この為、CATVに切り替えた方が、各世帯での受信料の負担が低減できるかもしれないからです。

電波障害用CATVおよび共同受信施設の費用負担例

最後にデジタル放送対応の際の費用負担の分担例を説明します。前述のとおり、例え、地上デジタル放送の受信に妨害を受けていたとしても、アナログ放送終了後のデジタル放送の受信は、各受信者が全額の費用を負担することが原則となります。
しかし、当サイトでは原因者としての責任を果たす上で、まずは、工事業者などの専門家と相談し、設備を継続するかどうかを判断し、継続する場合はビル管理者側も、設備改修のための一部の費用を負担すべきだと考えます。
また、共同受信施設を継続するにあたり、各受信者から利用料金を徴収することも可能になりますが、なるべく低価格に設定し、各受信者の負担を軽減するべきだと思います。
なお、受信障害が無くなる家庭についても、工事業者を紹介するなど、費用以外の面でサポートを行うべきと考えます。

ビル管理者側が負担する費用(好ましい例)

(1) 工事業者への相談や、各受信者の工事見積に関わる経費の一部
(2) 受信障害が継続する場合の設備の改修工事費用の一部
(例として、各受信者から5万円を徴収して残金をビル管理側が負担)
(3) 設備運営に関わる事業者への月額、保守費用、電線使用料等の一部
(例として、月額基本料金の50%を負担するなど。)
(4) ビル側設備の利用料金の低価格での提供
(例として、設備運営のための徴収額と同額以下に設定するなど。)

受信者が負担するべき最小限度の費用(義務)

(1) 受信障害が無くなる場合=必要な受信設備の全額(約5万円前後)
または
(2) 受信障害が継続する場合=設備のビル側の工事費用の一部
(例として、1世帯につき5万円)
(3) 設備運営に関わる事業者への月額、保守費用、電線使用料等の一部
(例として、月額基本料金の50%と、他のオプション料金の全額)
(4) ビル側設備の利用料金の支払い
(例として、設備運営費の支払額と同額以下)

このように、ビル管理者側が一部を負担することは当サイトのみの見解ではなく、総務省からも通達されています。(強制はされていません)
しかし、総務省やデジタル放送を推進するDpa等は、これらの費用を負担することはありません。
生活保護を受けている低所得者や障害者などの特殊な事情の世帯に対しては、費用の一部を政府自治体が負担する予定です。

また、新たに建設するビルが地上デジタル放送受信を妨げる場合は、ビルの管理者側の全額負担で、地上デジタル放送の電波障害対策を行う義務があります。