例えば:

その男性(当時28歳)は大手ITメーカーであるF社のシステムエンジニア。
配属先はソフトの開発部門。

入社8ヵ月後あたりから:

「今月は残業120時間」
「限界です」

そう漏らしていたというのだ。<プロセス1>


そして・・・
ソフトの納期に向け、多忙を極め、残業時間も雪だるま式に増加。

あの日の2ヵ月前に精神科で診察を受け:

「訳もなく叫んだり、壁を叩いたりしてしまう」
「死への願望が湧く」

と。<プロセス2>

あの日の1ヵ月前、友人にメールで打ち明けている:

「ただ、ただ忙しいだけ」
「目の前の仕事をこなすだけ」

と。<プロセス2>


そして納期・・・

その3日後、その男性は寮の自室で自殺を決行。<プロセス3>
2002年3月の「悲劇」。


ああ・・・


4年後の2006年7月に厚木労働基準監督署が労災を認定。

そして、
遺族は「安全配慮義務違反」でF社に損害賠償を請求するという。

決して、人事ではない・・・


to be continued