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5月1日から申請受付が始まった持続化給付金。
一ヶ月の売上高が前年同月に比べて50%以下となる月がある場合に申請ができます。
中小法人等であれば最大200万円、個人事業者であれば最大100万円の給付金を受けることができます。
昨日、申請初日に対象となる顧問先へ朝一番に訪問し、社長と二人でパソコンの前へ。
経済産業省の持続化給付金のサイトをずっと見ていてもいつまで経っても申請ボタンが表示されない…。
「何時から表示されますかね~」とひたすら待っていたところ、40分ほど経過したところで、スタッフからチャットで申請サイトの連絡があり、そもそも全く別サイトでした。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
手続は事前に資料を準備しておくと比較的スムーズに終わりました。
ただし、中小法人の申請の時、次の点に気を付けなければなりません。
(個人事業者等の同様の注意点がございますが、申請書類が多少異なるため、まずは法人のみご案内します)
(1)口座の登録
通帳の表面のPDFと通帳を開いて1ページ目のPDFは別に読み込む必要があります。
(2)法人事業概況書
法人事業概況書の1ページ目と2ページ目はそれぞれ別のPDFにして読み込む必要があります。
(3)受信通知(電子申告の場合)
電子申告の場合、法人別表一の他に税務署の収受印の代わりとして受信通知を別途「その他」でPDF読み込みを行いました。
1つずつにPDFを分けて読み込むことにより、資料の添付漏れを防ぐ目的があるのかもしれないと思いました。
新型コロナウイルス感染症の対策として、弊社社員は原則在宅勤務を続けておりますが、富山市内の小中学校の休校が5月31日まで延長されたことに伴いまして、弊社の原則在宅勤務期間も5月31日まで延長いたします。
しかし、顧問先の皆様の新型コロナウイルス感染症に関連する特別融資制度や持続化給付金の申請、3月決算業務など緊急性の高い業務を優先に、感染予防に取組みながら対応を行っていきますので、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

