皆さんの訪問先の会社でこんな先はありませんか?


 親族を非常勤役員にしていませんか?


 そして、この役員を社会保険に加入させていませんか?


 社会保険料を払い過ぎているかもしれません!

 非常勤役員は社会保険に加入する義務がありません。

 なぜなら、労働時間が短い場合、加入の義務が無いからです。

 
 その判断基準は、
 
 ☆ 1日の労働時間が6時間未満
 
 または

 ☆ 1週間の勤務日数が4日未満
 
 または
 
 ☆ 1ヶ月の勤務日数が16日未満

 であれば、社会保険に加入しなくてもいいという基準です。
 
  つまり、非常勤役員の親族は、労働時間が上記の範囲内であれば、

 加入しなくてもいいのです。 仮に、月給が50万円であったとしてもです。

 
 しかし、ここを誤解している会社もあるのです。




  皆さんの担当の会社はどうですか?
 
 また、今回は役員ということを前提にしましたが、


 これは親族が従業員の場合でも同じです。

 つまり、上記の範囲内であれば加入の義務が無いのです。


 良ければ、豆知識として 引き出しのひとつにして下さい。