皆さんの訪問先の会社でこんな先はありませんか?
親族を非常勤役員にしていませんか?
そして、この役員を社会保険に加入させていませんか?
社会保険料を払い過ぎているかもしれません!
非常勤役員は社会保険に加入する義務がありません。
なぜなら、労働時間が短い場合、加入の義務が無いからです。
その判断基準は、
☆ 1日の労働時間が6時間未満
または
☆ 1週間の勤務日数が4日未満
または
☆ 1ヶ月の勤務日数が16日未満
であれば、社会保険に加入しなくてもいいという基準です。
つまり、非常勤役員の親族は、労働時間が上記の範囲内であれば、
加入しなくてもいいのです。 仮に、月給が50万円であったとしてもです。
しかし、ここを誤解している会社もあるのです。
皆さんの担当の会社はどうですか?
また、今回は役員ということを前提にしましたが、
これは親族が従業員の場合でも同じです。
つまり、上記の範囲内であれば加入の義務が無いのです。
良ければ、豆知識として 引き出しのひとつにして下さい。