.虚偽DVを親子引き離しに利用されないための提言と自戒 内閣府男女共同参画局の報告によれば、配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は72,792件、そのうち、保護命令の申立ては3,087件、うち保護命令の発令は2,411件です。さらに、警察での暴力相談等の対応件数28,158件を追加すると、保護命令の発令件数は全相談件数の2.5%程度に過ぎません。それ以外の殆どは、重篤で危険と考えられる暴力とは異なる内容と考えられます。 しかし、一旦婦人相談所に相談すると、相談証明が発行されます。この相談証明は、具体的な内容が書かれていない白紙の場合もあります。それでも、相談証明は有効で、市町村役場などの行政機関へ提出すれば、住民票の開示拒否、国民健康保険への加入、子どもの特例転校、各種手当ての支給などの支援措置を受けることができます。このような支援措置は、生命の危険を生じるような暴力を受けていない被害者でも受けることができますから、その配偶者である約100,000人が、親子引き離しを受ける可能性があるのです。 DV防止法は、夫婦間という閉鎖環境での暴力行為に対応する法律として、実際に被害に遭われている方には有効と考えますし、存在意義を認めます。しかし、有責離婚による子どもの親権・監護権と慰謝料請求を目指す道具として、この法律の趣旨を逸脱して利用することは、夫婦の平等と子どもの幸福の観点から、絶対に許されるものではありません。 この、いわゆるDV冤罪の問題は、この法律が「暴力」を扱うにも関わらず民事法の規定であるため、自称被害者の申し立てた被害内容が警察による捜査対象になっていないことと、現行法ではウソの被害申立てに対する罰則 97.5%以上冤罪の対象が、虚偽内容全体ではなく保護命令申請のみであり、罰則も過料10万円と安価であることという、2つの法的欠陥によって起こっていると考えられます。 このような法的な欠陥で家族が破壊されることは、「少子化対策」から見ても国益とは逆行することです。そこで、DV防止法の運用に関して、事実確認をアメリカと同様に警察マターとし、申立人および相手方への捜査を行い、申立て内容の有無を確認することに変更してはどうでしょうか。それぞれのDVカテゴリーを明確にするクライテリアを統一化し、警察がそのクライテリアに沿って捜査し判断する。そして、金品や子供の親権奪取を目的とした虚偽のDV申立てが明らかになった場合には、虚偽告訴罪や法廷侮辱罪等に相当する罰則を適用すると共に、子供の親権・監護権および財産分与に相当の制限をかければ良いのではないかと思います。 これらの内容を附則とした場合にも、実際にDV被害を受けている真性被害者には何一つ不利益がありません。申請時まではこれまでと同様の扱いとなりますから、何も変わりません。悪意を持って虚偽DVを申し立てることへの制限をかけると言うことです。 アメリカ合衆国での例のように、警察が即時に介入することは、夫婦間であっても1回でも手を挙げればDV容疑者として拘束されることになります。今回の調査対象者でも、かなりの方が容疑者として拘束される可能性があります。しかし、その後に公正な捜査を受けることができるという利点もあります。この警察の介入を行わないで、捜査権のない行政に支援措置の権限だけを与えていることに、大きな問題があると言わざるを得ないのです。 但し、法律が実情に合わせて進化したとしても、法律を利用する我々人間が法律の目指すものを汲み取って生活しなければいけないのは言うまでもありません。「とんでもないDV」「ありえないDV」を仕事のない弁護士達に利用されて、 子どもとの引き離しを受けているのは、殆どの場合が父親です

いまでは冤罪DV 子供の連れ去りで自殺する父親のが断然多くなっており なぜマスコミはとりあげないのかDVなんておきてなく冤罪で殺されてる父親達
をなぜ助ける制度がないのか 何人犠牲になれば
やめてくれるのか すべてはお金だとするともー日本も この程度としか いいようがない なにが男女平等参画センターだw 初任給27万円てwおかしすぎる

なにが法テラスだw 全部がグル・・・誰に行ってももーむり世界からもキチガイ扱いされてるのに日本は金儲けのために無視w ハーグ条約で結果もでたのにマスコミはながさないw  裏で操ってるのはだれであろう わかったとき我々はその方を許さないでしょう。。 もー地獄に落ちてるのですから何も怖くありません。。