和歌山毒物カレー事件で、林真須美被告(47)に対する


21日の最高裁判決は、検察側の状況証拠の積み重ねによる


立証について有罪認定のレベルに達していると判断した。


今後の司法判断に影響を与える可能性もある。


だが裁判員制度の模擬裁判では、状況証拠だけの事件で


4割強が「無罪」に。制度開始に向け、検察、弁護側共に


新たな対応が求められそうだ。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090422-00000007-maiall-soci

 

和歌山毒物カレー事件は、来月21日から始まる裁判員制度に


向けての、格好の裁判事例として、注目を集めた。


1審、2審では死刑判決、21日の最高裁では上告棄却の


判決が示された。異議申し立てが無く、再審請求が無ければ、


死刑判決の確定となるが、確定まではまだ当分かかりそうだ。


 折りしも5月21日から、国民参加の裁判員制度が始まるが、


果たして同じような判決となり得るのか難しい問題を孕んでいる


と考えられる。事件を冷静に見てみれば、状況証拠のみで、


林真須美被告も自白をしておらず、果たしてこれだけの真理


解明で死刑判決が下せるのか、疑問である。確かに、被告は過去に


保険金詐欺で、ヒ素を使用して傷害致死の前科があり被疑者に


違いはないが、被疑者の近所は農家が多く、ヒ素を入手するのは


簡単である。さらに林被告は隣近所からのけ者的な扱いを受け、


動機の一つとして考えられるが、証拠としては弱すぎる。


かといって、全くのシロとは考えれない。


 戦後の再犯事例を見ても、検察の行き過ぎた取調べで、


無罪になった例が多い。ここにも今回、裁判員制度を取り入れた


事由が隠されていると思う。世論は、死刑が当然のごとく雰囲気が


漂っており、司法の素人集団の公開裁判は、集団リンチに値する。


理性を働らかして、冷静な議論を積み、偏見なく結論を得るよう、


司法のプロである裁判官のみの裁判より、公平無私な市民を


裁判員に起用することに、期待もするが、反面、世論に流されないか


危惧も少しある。