代々木の法律事務所では、担当の弁護士さんが腕組みをしながら考えこんだ。

 我々は、相模原市の斎場設置の指導基準に合致しない点が多々見受けられるのに市が容易に建築許可を出したこと。

 老人ホームの前に葬祭場を建築すること、老人住まい法の観点としてはどうなのか?相模原市役所の福祉課とのやり取り

 相模原市長と面談までして、市長からは「葬祭場業者とよく話し合いをするように」と言われ、葬祭業者へ何度も要請しているのに地域住民説明会の開催を無視して建設が着手されそうなことなどを説明した。

 「老人ホーム経営者さんも顧問の弁護士さんに相談しているらしいのですが、費用が難しいようです。」と、私はおずおずと話した。

 「急いで建築差し止め請求を出したほうがよいよ、こういう問題は、訴えることが大事だから、費用は着手金20万円と実費でよいよ、あとは、成功報酬でよいから」と言ってくださった。

 「先生、例えば、その20万円で他の住民が葬祭場建設によって資産価値が下がると訴えたいって方がいたら、それもよいですか?」と聞いたら

 「あー、いいよ」と簡単におっしゃった。

 帰りに相談料金の一万円を支払いしようとすると

 「今日は、要らないよ❗」

 我々は深々と頭を下げ、事務所を後にした。

 「訴えたい人を募集して、着手金を割ってもよいね❗」と足取り軽く家路へと向かった。

 「名付けて、着手金20万円👀‼️お得なパックだね‼️」

                 続く