ということでこんばんわ。忘れないように自分なりにまとめた備忘録。


自分の場合、

自社の社内規定で休業期間が3ヶ月しかなかったわけなんですが、

その間は欠勤扱いとなっていて基本給与の支払いが一切ありませんでした。


このような場合に効果的な申請書類として


健康保険傷病手当金支給申請書


というものがあります。


大まかな給付内容として、

申請から1~1.5ヶ月後に給料の6割が支給されるようです。


記載内容は

本人が記載するもの

■社会保険証の記号、番号

■生年月日

■姓名

■社会保険の資格取得日

■職務内容(例:システムエンジニア等)、事業社名(会社名等)

■傷病名(診断書に記載されている病名)

■発症時の具体的な状況

■その他の保証を受けているかを丸で囲む

■休職期間(そのうち給与が発生する日数)

■給付されるときの支払い先金融機関名や口座番号等


これに医師に記載していただくところ

所属会社に記載していただくところ

それぞれ記載してもらいます。


後、本人が直接社会保険庁に提出するには

■休業期間中の勤怠を証明するもの(勤怠表など休業している事を証明するもの)

■医師の診断書(申請書類に医師が記載してくれれば必要ないかもしれません)


上記二つは

通常であれば提出書類は全て会社が社会保険庁に提出してくれるので

診断書以外は会社が取得してくれます。


自社の総務や事務、上司などと相談してみると良いでしょう。


実際、社会保険庁に確認したところ診断書が必要とのことだったのですが、

 自社の総務に確認したところ、申請書に医師の記載があれば申請できるようです。

 なので敢えてここでは本人が直接提出する場合と書いておきました。


 また、申請事由(発祥時の具体的な状況等)が精神的な病気の場合でも

仕事が原因として記載すると労災での扱いになるようなので

仕事が直接の原因ではなくストレスが直接の原因であると記載する必要があるようです。

こちらは、医師に相談してもよさそうです。


 さらに、社会保険での申請になるので退職すると申請できないようです。

当然といえば当然のような気もしますが、

うつ病になってしまうと日常の生活も困難な状況に陥ってしまうので

意外とこれがネックになるような気もします。


ただ、他社の状況などは分かりませんので慌てずに相談して分からないところは

確認してもらうようにしてください。


色々うつ病関係のブログなどを見させていただいて

自分は恵まれている方だと思います。


①休職が認められていること。

②復職が可能なこと。

③休職期間中の保護相当として別の支給がなされたこと。

ただし、自分の場合は保護相当ですので、実際には会社の福利厚生から支給されてないので

無給として申請することが可能なようです。


また、労災の申請についても自分の所属する会社はそれほど難色を示していませんでした。

むしろ、労災の申請方法を総務が知らない状態なので両方申請しても問題なさそうでした。


ただ、労災が認定された場合はどちらかを取り消して受給した分は返還しなくてはならなくなります。

色々なケースがあって分かり辛いかと思いますが、根気強く確認して不明点は解消するようにしましょう。


余談なのですが、結構こういうことは申請できて当然だと思っていても

色々と障害があって申請を拒むこともあります。

また、不当に解雇する会社もあるようなので十分注意が必要になります。

そういった場合は労働基準監督所が対応してくれるようなので

そちらに相談してみるのもひとつの手ではあると思います。


けっして病気に屈しないようにすることが第一なのですが

それはまた次の機会に書きたいと思います。


■参考サイト

・うつ病休職お助け部屋----色々なケースが記載されています。

http://utsudekyushyoku.livedoor.biz/


・人事担当サポートブログ----申請書類の記載例がPDFであります。

http://srtaki.blog86.fc2.com/blog-entry-8.html