公保険と私保険は何が違う
保険は公保険と私保険に分類できるのである。
公保険は、国や地方公共団体などの公的機関が公的政策を実現する手段としておこなう保険であり、強制加入という特徴があるのである。
公保険は、社会保険と産業保険に分類できるのである。社会保険は国民生活の安定を目的とした保険で、医療保険や雇用保険などがある。
一方の産業保険は、わが国の産業の安定を図るための保険である。通常の民間の私保険では救済できない危険を引き受けるものであり、輸出取引上の損失を対象とする輸出(貿易)保険や、森林災害による損害を補償する森林保険などがある。
これらに対し私保険は、私法人が経営する保険であり、純然たる私経済的見地からおこなわれるのである。国家財政からの貸金補助はなく、加入の強制ではない。
わが国では保険業法によって、私保険の経営主体を株式会社と相互会社に制限しているのである。
保険の目的を考えず、運営機関だけで保険を分類すると、公的機関による公営保険と私法人による私営保険に分類することができるのである。
通常は、公保険は公営保険、私保険は私営保険となる、ただし、なかには例外もある。
たとえば、簡易生命保険は、任意加入で民間の保険会社と同様の運営方法がとられているが、公的機関によって運営されているため、私保険の特徴をもった公営保険ということができるのである。
また、自動車損害賠償責任保険は民間の保険会社が取り扱う私営保険である為に、強制加入という特徴がある、私営保険でありながら公保険の色彩を帯びているのである。