日本では薬事法により、医薬品と同じ成分が入っていても、サプリメントが「×××に効きますよ」とはいえません。薬局にサプリメントのビタミンと
薬品のビタミン剤が並んでいても、似て否なる物として扱われます。
ビタミン剤に「風邪の諸症状の緩和に」というポップを付けられても
サプリメントには付ける事が出来ません。薬品というのは薬事法で厳しく規定があります。医師が処方する医療医薬品と薬局などに売っている一般医薬品に分かれます。元々サプリメントとは補う(補足する)という意味の言葉です。医薬品の場合定められた期間内に成分が一定の範囲内で保たれなくてはなりません。しかし、サプリメントにそんな規定はありません。
サプリメントの曖昧な立ち位置が改善されるといいですね。
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