友だちに付き合って、弁護士会の法律相談に行ってきた。
弁護士会でやっている相談は高額ではないのだが、
彼女は弁護士さんに相談するのは高くてできないと思っていた。
私は夫の父親の相続の時に、相談に行ったことがあった。
法律というのは、時として、思わぬ勘違いが生じることがある。
ちゃんと専門家に聞いた方が、面倒なことにならないと、私は思っている。
夫の父が亡くなって、次に継母が亡くなった時に、
父親の遺産を子ども達で分けようとしたら、半分は継母の兄弟にいくとのこと。
兄弟が亡くなっていると、その子ども達にいく。
父親の遺産なのに、子どもよりも継母の兄弟の方が、
取り分が多いということにもなりかねない。
彼女の場合は、痴呆症の母親に成年後見人をたてるかどうかという問題だ。
母親の介護をめぐって、財産問題がからんでいる。
私が知らなかったことの一つ。
成年後見制度と、介護の問題は、全く別ものだということ。
後見人は、財産も管理するが母親の世話(介護)も引き受けるというわけではない。
もう一つ。
父親が全財産を生前贈与してしまったら、
母親は父親(夫)の財産を全く使うことはできないということ。
「自分の財産を誰に贈与しようと、それは自由」という言葉が、耳に残った。
父親には相続すべき財産がないのだから、
もし亡くなっても、遺留分も発生しないとのこと。
相談が終わった後は、彼女の話を聞いた。
私は何の役にも立たないが、気持ちが落ち着いたそうだ。
法律ではどうにもならない兄弟関係、
仲良くと願う彼女の気持ちは、なかなか通じないようだ。