帰化後の戸籍に使える常用漢字が追加・削除されます
韓国戸籍 に掲載されているからといって、必ずしも全ての漢字が帰化後の氏名として使えるわけではありません。帰化後の氏名として使うためには、日本で「子の名に使える文字」に含まれている必要があります。
戸籍法50条及び戸籍法施行規則60条に規定された子の名に使える文字のひとつである常用漢字が追加されます。
これにより日本国籍取得後に帰化後の氏名として使える文字も増えることになりますが、帰化後の氏名として選択する前にいくつか考えておくべきことがあります。
戸籍は、いちど作成されてしまうと、後戻りできませんので、帰化申請前に慎重に検討しておく必要があります。
詳しい帰化情報記事はこちら↓
![ただしい遺言書の書き方教えます-帰化後の氏名に使える常用漢字(削除文字)](https://stat.ameba.jp/user_images/20100522/12/ascblog/b2/b3/j/t02200087_0424016710553206892.jpg?caw=800)
上記は、帰化後の氏名として戸籍に使える常用漢字から削除される文字