遺族へのラブレター・・・遺言(いごん)。
あなたが亡くなった後も、
生きていかねばならない人たちのために。
このblogでは、
遺言書でできること、できないこと、
自筆証書遺言や公正証書遺言などの比較、
遺言の検認手続などにふれてまいります。
ASC申請支援センターへの遺言・相続についてのお問い合わせは、
次のフォームメールからお気軽にどうぞ。
![相続や遺言、死亡後の手続きについて相談する](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fkikajp.net%2Fimg%2Fbtn_mailsodan.jpg)
遺言・相続についての相談メールを送る
2014年版死亡外国人登録原票の写し交付請求書
下記サイトから新しい2014年版死亡外国人登録原票の写し交付請求書をダウンロードすることができます。
> 2014年版死亡外国人登録原票の写し交付請求書
国際結婚の際の配偶者ビザ取得の専門家
配偶者ビザは、正式には日本人配偶者等のビザ(特定ビザ)といい、このビザが交付されるためには、日本人配偶者等の在留資格認定がほぼ欠かせません。
配偶者ビザの専門家は、行政書士事務所です。
入館取次行政書士(入館取次者の資格を持った行政書士)であればさらに良いでしょう。
行政書士に配偶者ビザの手続きを頼む際には、下記サイトをご参考になさってください。
> 国際結婚の際の配偶者ビザの専門家
閉鎖外国人登録原票開示請求書が改定されています
2014年版が必要な方は下記リンクからダウンロードすることができます。
> 閉鎖外国人登録原票開示請求書2014年版
神戸地方法務局豊岡支局に帰化申請の出張に行ってきます
日本海に近い地方ですので、平成26年1月のこの冬の季節、電車のダイヤの乱れなどがないか、少し心配です。予定より、緑の窓口で1時間程度早く着く便の予約を取りました。
遠い地域の場合には、交通費をご本人に負担していただく都合上、「事前相談」も「書類点検」も「全く無し!」のぶっつけ本番です。
昨年平成25年12月にも長崎地方法務局本局で、特別永住者の方の帰化申請受付で、ぶっつけ本番受付をこなしてきましたが、ぶっつけ本番の受付は、いつもなかなか気を使います。
とくに、今回は特別永住者ではなく、フィリピン籍の方であり、直近3年の間に確定申告をされていた時期もあり、おまけに、在特歴があります。在特歴というのは、オーバーステイによる在留特別許可です。プレッシャーを感じますねえ。
帰化申請の相談は次のサイトをご覧ください。
帰化の相談会のお知らせ
申請支援センターの近況についてのブログはこちらです。
帰化申請ブログ
> 国際結婚専門の行政書士
新日本人なんてありません
そのような噂を誰が広めたのでしょう。
はっきり申し上げておきます。
まったくのデマです。
悪意のデマでありましょう。
ただし、帰化をした一番最初の戸籍には身分欄に「平成XX年XX月XX日帰化同月XX日届出帰化の際の国籍XX従前の氏名XXX」といった帰化事項が記載されます。
いずれにしても、現在の戸籍制度上、「新日本人」などという表記は一切ありません。
帰化された方は、ご安心ください。
法務局での帰化申請の面接について
帰化申請の面接は法務局で受けます。
よく支局で受け付けても法務局の本局で面接を受けるのではないかと思ってらっしゃる方がいますが、法務局の支局で受付をされた場合は、帰化申請の面接も支局で行われます。
帰化申請の面接の際のよくある質問はこちらです。
中国国籍法(中華人民共和国国籍法)が日本語訳付でスタート
中華人民共和国国籍法 の全文掲載サイトがオープンしました。
中国国籍への加入(帰化申請)、退出(国籍離脱申請)、回復(国籍離脱者の帰化申請)については、全てこの国籍法の規定によります。国籍法の全文について、中国語原文と日本語翻訳文を掲載していますので、比較しながらお読みいただけることと存じます。
韓国戸籍翻訳 コム同様にご愛顧いただければ幸いです。
帰化申請(韓国籍の方の帰化申請の流れ)
帰化申請の専門家、ASC申請支援センターでは、韓国籍の方の帰化申請相談会を毎週開催しています。
このたび、韓国籍の方の帰化申請のご依頼の流れのページを更新しました。
下の帰化申請支援センターのリンクから、ご覧ください。
帰化後の戸籍に使える常用漢字が追加・削除されます
韓国戸籍 に掲載されているからといって、必ずしも全ての漢字が帰化後の氏名として使えるわけではありません。帰化後の氏名として使うためには、日本で「子の名に使える文字」に含まれている必要があります。
戸籍法50条及び戸籍法施行規則60条に規定された子の名に使える文字のひとつである常用漢字が追加されます。
これにより日本国籍取得後に帰化後の氏名として使える文字も増えることになりますが、帰化後の氏名として選択する前にいくつか考えておくべきことがあります。
戸籍は、いちど作成されてしまうと、後戻りできませんので、帰化申請前に慎重に検討しておく必要があります。
詳しい帰化情報記事はこちら↓
![ただしい遺言書の書き方教えます-帰化後の氏名に使える常用漢字(削除文字)](https://stat.ameba.jp/user_images/20100522/12/ascblog/b2/b3/j/t02200087_0424016710553206892.jpg?caw=800)
上記は、帰化後の氏名として戸籍に使える常用漢字から削除される文字